「被告に対して離婚」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「被告に対して離婚」関する判例の原文を掲載: 裁 判 官 遠 藤 浩・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文: 裁 判 官 遠 藤 浩・・・
| 原文 | 求うち月額2万円の支払を認める限度で理由があるから,これらについては認容することとし,養育費請求のうちその余の部分については理由がないから棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事13部 裁 判 官 遠 藤 浩 太 郎 |
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