離婚法律相談データバンク 一緒に生活に関する離婚問題「一緒に生活」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 一緒に生活に関する離婚問題の判例

一緒に生活」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

一緒に生活」関する判例の原文を掲載:月当時は長女が同居しており,その分を修正・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:月当時は長女が同居しており,その分を修正・・・

原文 対し,証拠(乙33,被告)によれば,被告の直近の月額収入は,外交員収入39万円,ピアノ月謝収入6万1000円で合計45万1000円となり,出費の月額は(但し,平成14年6月当時は長女が同居しており,その分を修正して算出する。),家賃11万9100円,食費等6万円,光熱費,新聞代及び電話代3万1000円,租税2万円,債務返済17万円となり,合計40万0100円となる。
   また,「最低生活費算出の手引(第2版)」(民事法研究会発行)によれば,3人世帯の原告の最低生活費は,月額約31万1500円,1人世帯の被告のそれは,約18万4833円となり,それに債務返済の17万円を加算して約35万4833円となる。
   これらによれば,被告の収入が不安定であることを加味したとしても,被告は,原告に対して,長男,長女の養育費として,1人当たり月額2万円を支払うべきであると認める。
 4 結論
   以上の次第により,本件請求は,離婚請求,長男及び長女の親権者を原告に定める旨の請求並びに養育費請求うち月額2万円の支払を認める限度で理由があるから,これらについては認容することとし,養育費請求のうちその余の部分については理由がないから棄却し,主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事13部
        裁 判 官     遠 藤 浩 太 郎