「音楽大学」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「音楽大学」関する判例の原文を掲載:がある。この拘りは飲食物にもあり,しっか・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:がある。この拘りは飲食物にもあり,しっか・・・
| 原文 | っかりと主婦業を務めなければならないなどと自分の考えを持ち,それに拘り,反する他人の考えを認めないところがある。この拘りは飲食物にもあり,しっかりとした嗜好を持ち,特定の飲食店を馴染みにしたり,高価な酒類をわざわざ取り寄せたりした。なお被告は,酒類を特に好み,夜は毎日のように飲酒した。 さらに被告は,対話において,自己特有の理屈を展開することが多く,それに,相手が異なった意見を述べると,相手が従うまで理屈を駆使して話を繰り返す粘着質なところがある(被告は,尋問期日において供述した上,7通(乙11,18ないし20,27,34,36)もの陳述書を提出しているが,それも被告本人の性格の現れと解される。)。 イ (本件の経緯) a 被告は,音楽大学を卒業後,ピアニストを目指していたが,その目的を達せず,幾つかの企業で営業の仕事をしながら,自宅等でピアノを教えて生計を立てていた。 原告は,昭和62年に長男,平成元年に長女を出産し家事,育児が忙しく,長男が就学するまでは主婦に専念していた。 b 原告は,家計を預かっていたが,被告が,平成4年ころ,勤務先を転々としたため従前より収入が大幅に減り,他方,被告が自己の嗜好を変えず高価な酒類や食材に拘り,また,外食を繰り返し,原告もそれについて強く反対しなかったことから支出を減らすことができず,むしろ,子らの成長による支出増もあり,生活費に欠くようになった。 そこで原告は,被告に対して生活費の困窮を伝えたが,被告は,飲食の嗜好を変えることもなく,原告で対処するようにと述べるに止まり,非協力的だった。 原告は困り,被告に無断で,被告名義のクレジットカード等を使用してカードローン会社から借金をするようになり,また,家賃等の支払いを遅滞した。そして,パートやアルバイト勤めに出るようになり,それで月収4万円程度の収入を得て,上記借金の支払等に充てていた。 c 被告は,平成5年から,一つの職場に腰を落ち着けて仕事をするようになった。しかし,外交員である被告の収入は不安定であり,70万円の収入がある月もあれば,ほとんど収入のない月もあり,原被告の生活は不安定だった。なお,被告の賃金体系によれば,経費を自分で負担することになっており,被告の月額の平均可処分所得は40万円程の年度もあるが,殆どの年度は30万円程になると推認される(乙4の1ないし8)。 被告は,外交員として勤務する さらに詳しくみる:ほかに,演奏会などでピアノを弾き臨時収入・・・ |
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