「訴訟継続中」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「訴訟継続中」関する判例の原文を掲載:た。 c 長女が,被告宅から通う・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:た。 c 長女が,被告宅から通う・・・
| 原文 | 校卒業生の多くが進学する練馬区立C中学校に進学し,現在,同中学校の1年生である。 長女は,希望した上記中学校に進学すると,原告宅を出て被告宅から通学するようになり,授業日のうち3分の2程度は登校するようになった。 c 長女が,被告宅から通うようになったのは,同女が上記中学校への進学を希望していたところ,教育委員会が,越境入学を認めず,長女の住民票の住所地を変更し,同学区域内にある被告宅から通うように指導したことによる(被告は,長女が卒業した小学校長が原告の監護能力に疑問を持ち,被告を監護権者とすべきと判断したから,教育委員会は被告宅から通うように指導したかの主張をするが,それを認めるに足りる的確な証拠はなく採用できない。)。 d そして被告と長女は,平成14年4月から,2人で生活を始めたが,被告では,長女のために夕食や朝食の準備が十分にできず,また,酔って夜遅くに帰宅することもあって生活のサイクルが合わない上,思春期にある長女とのコミュニケーションがうまく取れなかったため,長女も,平成14年7月末,被告との同居を止めて原告宅に戻った。 長女は,2学期になり登校を始めたが,前記中学校から遠くなったこともあり,登校日数は1学期に比べ悪くなっている。 (2)以上の認定事実に基づき検討すると,原告と子2人は現在,同居していること,その同居までの経緯及び状況,原告と子2人との関係に特に問題が認められないこと,思春期の女子には異性より同性の親が親権者として適当なこと,兄妹はなるべく一緒に育てるべきであり親権者を別々にするのは避けた方がよいことを勘案すれば,原告をもって,子2人の親権者とするのが相当である。 これに対して被告は,長男については,原告の監護能力不足で不登校が直っていないこと,長女については,被告宅から中学校に通った1学期よりも,原告宅から通う2学期の方が登校する回数が減ったことなどを理由に,被告をもって親権者とするのが相当であると主張する。しかし,これらのことを斟酌したとしても,前掲の事情からすれば,親権者は原告が相当であり,結論が変わることはない。 付言すれば,長男については,確かに不登校になった主因は原被告の別居にあることは間違いないが,不登校が始まって2年も経過しており,長男が不登校を解消するのは並大抵なことではなく,被告が親権者になったからといって,長男が登校するとは考え難い。また,長男は義務教育を間もなく卒業するのであり,それからす さらに詳しくみる:れば,原告が長男の不登校について何ら有効・・・ |
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