離婚法律相談データバンク 地方に関する離婚問題「地方」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 地方に関する離婚問題の判例

地方」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

地方」関する判例の原文を掲載:ている。  (2)以上の認定事実に基づき・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:ている。  (2)以上の認定事実に基づき・・・

原文 活を始めたが,被告では,長女のために夕食や朝食の準備が十分にできず,また,酔って夜遅くに帰宅することもあって生活のサイクルが合わない上,思春期にある長女とのコミュニケーションがうまく取れなかったため,長女も,平成14年7月末,被告との同居を止めて原告宅に戻った。
      長女は,2学期になり登校を始めたが,前記中学校から遠くなったこともあり,登校日数は1学期に比べ悪くなっている。
 (2)以上の認定事実に基づき検討すると,原告と子2人は現在,同居していること,その同居までの経緯及び状況,原告と子2人との関係に特に問題が認められないこと,思春期の女子には異性より同性の親が親権者として適当なこと,兄妹はなるべく一緒に育てるべきであり親権者を別々にするのは避けた方がよいことを勘案すれば,原告をもって,子2人の親権者とするのが相当である。
    これに対して被告は,長男については,原告の監護能力不足で不登校が直っていないこと,長女については,被告宅から中学校に通った1学期よりも,原告宅から通う2学期の方が登校する回数が減ったことなどを理由に,被告をもって親権者とするのが相当であると主張する。しかし,これらのことを斟酌したとしても,前掲の事情からすれば,親権者は原告が相当であり,結論が変わることはない。
    付言すれば,長男については,確かに不登校になった主因は原被告の別居にあることは間違いないが,不登校が始まって2年も経過しており,長男が不登校を解消するのは並大抵なことではなく,被告が親権者になったからといって,長男が登校するとは考え難い。また,長男は義務教育を間もなく卒業するのであり,それからすれば,原告が長男の不登校について何ら有効な対策を施してこなかったからといって,それを理由に親権を否定することはできない。
    長女については,2学期の登校日数が減ったとすれば,それは原告と被告の監護能力の差というより,被告宅の方が通学している中学校にずっと近いことによると解されるし,原告も,本人尋問において,長女の通学する中学校付近への転居の可能性を示唆しており,長女の2学期における登校日数が減ったとしても,それをもって,親権者を被告にするのは相当でない。
 3 養育費について
   証拠(甲9,10,11の1,2,原告)によれば,原   さらに詳しくみる:告の直近の月額収入は,給与収入約18万円・・・

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