離婚法律相談データバンク 相手と同居に関する離婚問題「相手と同居」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 相手と同居に関する離婚問題の判例

相手と同居」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

相手と同居」関する判例の原文を掲載:0万円を支払うのが相当であり,本件記録上・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:0万円を支払うのが相当であり,本件記録上・・・

原文  以上によれば,被告は,原告に対し,財産分与として,3500万円を支払うのが相当であり,本件記録上のその他の事情を考慮しても,この判断は左右されない。
 4 慰謝料請求について
   原告は,精神的苦痛に対する慰謝料的要素をまず財産分与に当たって考慮することを求め,これによって不足する額についてのみ慰謝料としての支払を求めるものであるが,既に認定説示したところによれば,前記3のとおり財産分与において考慮した額を超えて,原告が被告に対して慰謝料を請求することができるとは認め難いから,原告の慰謝料請求は認められない。
 5 弁護士費用について
   本件事案の内容及び審理の状況に照らせば,原告の原告代理人に対する弁護士費用は,被告の不法行為と相当因果関係のある損害として,原告に賠償されるべきものと解することはできない。
 6 以上によれば,原告の請求のうち離婚請求は理由があるからこれを認容し,財産分与の申立ては,被告が原告に対して3500万円を支払うこととするのが相当であるから,その範囲でこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条,64条本文を適用して,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第25部
             裁判長裁判官   綿   引   万 里 子
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