「加算」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「加算」関する判例の原文を掲載:面積(293平方メートル)は,本件借地2・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:面積(293平方メートル)は,本件借地2・・・
| 原文 | 相当する4718万4930円が原告が有する本件各借地権の持分の価額というべきである。これに前記(イ)の慰謝料的要素としての2170万円を加えた6888万4930円が原告に分与されるべき本件各借地権の持分の価額というべきであり,この額は,本件各借地権の価額の合計額の72.9パーセントとなる。本件借地1の面積(293平方メートル)は,本件借地2の面積(155.1平方メートル)の約1.8倍であるから,本件各借地の面積の合計面積に占める本件借地1の面積の割合が約64パーセント,その本件借地2の面積の割合が約36パーセントとなる。そうすると,原告に分与されるべき本件各借地権の持分の価額が本件各借地権の価額の合計額の72.19パーセントであるから,まず,本件借地権1は,原告に分与されるべきである。また,原告に分与されるべき本件各借地権の持分価額の72.9パーセントから本件借地1の面積割合を差し引いた約9パーセントに見合う持分は,更に原告に分与されるべきことになり,その割合は,本件借地2の面積割合が上記のとおり36パーセントであることからすれば,本件借地権2の約4分の1となる。これに加えて,本件借地権2については,原告は,その賃貸人から,現在,更新料として322万円の支払を求められており,この更新料を原告が負担する場合,少なくとも本件借地権2の持分約2分の1は原告に分与されるべきである。 ウ 賃料収入による原告の預金等 被告は,原告が,昭和63年4月1日から平成13年12月31日までの本件アパート,本件マンション及び本件駐車場の賃料等(以下「本件賃料」という。)を受領しており,それから本件各建物の建築資金として借り入れた金員の返済,本件各借地の地代等の経費,原告の生活費等を控除しても,約8483万3022円の預金等を有していると主張するが,原告が実際に得た本件賃料の額は,被告が主張する額よりも少ない上,被告が主張する原告の生活費等の額は不当に少ないのであって,原告が本件賃料により有するに至った預金等の額は,概算でも被告が主張する額の3分の1以下の金額にすぎない。 (3)慰謝料 原告が被った精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料については,前記(2)イ(イ)のとおり,被告の原告に対する財産分与の際に考慮されるべきであるが,さらに,それによっては不足する額として200万円は原告に賠償されるべきである。 (4)弁護士費用 原告が原告代理人に対して支払う本件訴訟についての弁護士費用100万円は,被告の不法行為による損害として,原告に賠償されるべきである。 3 原告の主張(請求原因)に対する認否及び被告の主張 (1)離婚原因 ア 原告の主張(1)アについて,原告がサラ金業者から被告の借入金の取立てを受けた点,原告がアルバイトをした点及び被告が外泊をしていた点は認めるが,その余は不知ないし否認する。 被告は,昭和59年ころまでBを経営しており,そのころまで,原告に対し,生活費として月額20万円程度のほか,原告から要求されるた さらに詳しくみる:びに生活費を渡しており,昭和59年以降も・・・ |
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