「才覚」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「才覚」関する判例の原文を掲載:転貸借関係が今後も継続するものと考えられ・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:転貸借関係が今後も継続するものと考えられ・・・
| 原文 | ての貢献を考慮すれば,原告と被告との間には転貸借関係が今後も継続するものと考えられる程度の割合で,原告に本件各借地権の持分が認められてしかるべきであり,その具体的持分の割合は,少なくとも,2分の1となると考えられ,本件各借地権の価額の2分の1に相当する4718万4930円が原告が有する本件各借地権の持分の価額というべきである。これに前記(イ)の慰謝料的要素としての2170万円を加えた6888万4930円が原告に分与されるべき本件各借地権の持分の価額というべきであり,この額は,本件各借地権の価額の合計額の72.9パーセントとなる。本件借地1の面積(293平方メートル)は,本件借地2の面積(155.1平方メートル)の約1.8倍であるから,本件各借地の面積の合計面積に占める本件借地1の面積の割合が約64パーセント,その本件借地2の面積の割合が約36パーセントとなる。そうすると,原告に分与されるべき本件各借地権の持分の価額が本件各借地権の価額の合計額の72.19パーセントであるから,まず,本件借地権1は,原告に分与されるべきである。また,原告に分与されるべき本件各借地権の持分価額の72.9パーセントから本件借地1の面積割合を差し引いた約9パーセントに見合う持分は,更に原告に分与されるべきことになり,その割合は,本件借地2の面積割合が上記のとおり36パーセントであることからすれば,本件借地権2の約4分の1となる。これに加えて,本件借地権2については,原告は,その賃貸人から,現在,更新料として322万円の支払を求められており,この更新料を原告が負担する場合,少なくとも本件借地権2の持分約2分の1は原告に分与されるべきである。 ウ 賃料収入による原告の預金等 被告は,原告が,昭和63年4月1日から平成13年12月31日までの本件アパート,本件マンション及び本件駐車場の賃料等(以下「本件賃料」という。)を受領しており,それから本件各建物の建 さらに詳しくみる:築資金として借り入れた金員の返済,本件各・・・ |
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