離婚法律相談データバンク 病的に関する離婚問題「病的」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 病的に関する離婚問題の判例

病的」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

病的」関する判例の原文を掲載:は、適正な審理を経ずに被告に不利な認定を・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:は、適正な審理を経ずに被告に不利な認定を・・・

原文 おり、被告が原告に対し何度も暴行を加えたことを所与の事実として原告が遺棄されたと認め、本件の管轄を日本に認めることは、適正な審理を経ずに被告に不利な認定をすることに等しく、被告にとって著しく不当である。また、被告は、原告の帰国後も、原告との和解を願って手紙を送付したり、電話を架けたりし、一郎にクリスマスプレゼントを贈ったりしたが、原告に拒絶されている。したがって、このような状況では、原告が一方的に遺棄されたものとは評価できない。
 むしろ、原告に対しては、フランスにおいて、平成一三年六月一八日、子の国外連れ出しを禁ずる行政処分が発令され、パリ大審裁判所は、同年七月四日、子の国外連れ出し禁止命令を、同月二七日には、一郎の住所を被告の住所と定める命令を出していること、原告の行為が子の奪取罪にあたるとの被告の告訴に基づき予審判事によって原告に対する勾引勾留状(逮捕状)が発付されていることに鑑みると、フランスにおける刑事手続は、原告が一郎をフランス国外へ連れ出した行為を違法と評価しており、したがって、原告が被告を遺棄したとみるべきである。
  b 本件が遺棄又は行方不明に準ずる場合に該当しないこと
 前記のとおり、被告は原告の主張するような暴力を加えていない。また、原告に対しては、子の国外連れ出し禁止命令が出されている以上、原告は、まずフランスで、同命令の効力を争うべきであり   さらに詳しくみる:、同命令により原告がフランスに再入国する・・・

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