「発見」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「発見」関する判例の原文を掲載:実体を明らかにするのにおのずから限界が生・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:実体を明らかにするのにおのずから限界が生・・・
| 原文 | した者に法廷での証言を求め、反対尋問を試みたり、告訴や被害届の帰趨及び刑事事件の捜査状況についても個別に捜査官から状況を尋ねるといった被告の反証の機会が与えられるべきである。また、被告側の証人尋問等の機会も与えられるべきである。しかし、本件の審理を日本で行うとなると、実体を明らかにするのにおのずから限界が生じ、被告側の防御が事実上制約されてしまうことになり、適正手続の確保も困難となる。 (d) フランスで適切に審理を行いうること 原告は、一度はフランスで離婚の申立てをしたのであるから、もともとフランスで訴訟を追行する意思があったのであり、再度フランスで離婚の申立てをすることも可能である。現在、被告の請求に基づく離婚訴訟がフランスで係属しており、原告は、前記訴訟につき、訴訟代理人を通じてフランスで適切に自己の権利を主張し得る。また、前記のとおり、パリ大審裁判所は、被告の申立てにより、平成一三年七月二七日、一郎の住所を父である被告の家と定める命令を出しており、これに対しては不服申立てが可能であるところ、原告は不服申立てをしていないから、前記命令は依然として効力を有する。もちろん、本案訴訟は、前記命令の判断に拘束されないとしても、本件において、一郎の住所を日本と定めることを前提として、原告に同人の親権を認めると、前記命令と異なる結果となる。 (e) フランスでの手続の潜脱 原告に対して、平成一三年六月一八日、子供の国外連れ出しを禁ずる行政処分が発令されたこと、平成一三年七月四日、パリ大審裁判所により、一郎をフランス国外へ連 さらに詳しくみる:れ出すことを禁止する旨の命令が下されたこ・・・ |
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