離婚法律相談データバンク 皮膚に関する離婚問題「皮膚」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 皮膚に関する離婚問題の判例

皮膚」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

皮膚」関する判例の原文を掲載:年一〇月三一日、被告の同年六月一六日の原・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:年一〇月三一日、被告の同年六月一六日の原・・・

原文 認し、同意した。
 原告は、しばらくはフランス国内の知人方に身を寄せる等していたが、警察に対し、同月二五日までに日本に帰国する旨を告げた上、同月二七日に一郎を連れて帰国した。原告は、同年七月一日に第二子を流産した。
 ク 被告は、原告に対し、暴行を加え、日常生活への支障が八日間を超えない傷害を負わせたとしてパリ大審裁判所に起訴された。同裁判所は、同年一〇月三一日、被告の同年六月一六日の原告に対する暴行及び傷害について(原告は、同年五、六月の医師の診断書を提出していたが、同年六月一六日以前の暴力については、原、被告の供述及び証言が矛盾するため判断が下せないとされた。)、三〇〇〇フラン又は四五七・三五ユーロの罰金の支払を命ずる有罪判決を宣告し、また、付帯して提起された原告の被告に対する損害賠償を請求する民事訴訟について、五〇〇〇フラン又は七六五・二五ユーロの支払いを命じ、同判決は確定した。
 (3) これに対し、被告は、原告に対する暴行の事実を否認し、原告の被った傷害については原告の自傷行為によるものである等と主張し、被告作成にかかる乙第一号証及び第二号証の各一及び二は、被告の主張に沿う内容になっている。
 しかしながら、原告が主張し、その作成にかかる《証拠略》に記載された被告の暴行の態様は、(2)イ、ウ、オ及びカに関する限り、一般的に信用性が高いと評価される医師の診断書等により認定される前記(1)記載の認定事実とよく符合しており、また、聞き取りにくい部分も多いけれども録音テープによっても裏付けられていること、前記認定のとおり、被告は、平成一三年六月一六日に原告に対し暴行を加え、日常生活への支障が八日間を超えない傷害を負わせた事実によりフランスの裁判所で有罪判決を受けていること、被告は原告のどのような自傷行為により、どのような傷害が生じたのか具体的に明らかにしておらず、またこれを裏付ける客観的な証拠も見当たらないことから、被告の記載内容には疑問がある。被告は、乙第一号証の一及び二等において、原告の主張内容は虚偽であり、それは容易に反証を提出できる等と記載していたが、平成一四年一二月一一日に被告代理人弁護士を選任し、被告代理人が辞任した平成一五年一〇月二八日までには相当の期間が存したのにもかかわらず、自ら指摘したそうした反証活動を行っていないこ   さらに詳しくみる:とも指摘されなければならない。  また、・・・

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