離婚法律相談データバンク 料請求権に関する離婚問題「料請求権」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 料請求権に関する離婚問題の判例

料請求権」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

料請求権」関する判例の原文を掲載:げて読もうとしている隙に、原告は近所の家・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:げて読もうとしている隙に、原告は近所の家・・・

原文 うとし、原告の肩を掴み、クローゼットに叩き付け、原告が尻餅をついて倒れると、原告の髪を後ろへ引っ張り、助けを求めて叫んだ原告の口を塞いだ。これに対して、原告が被告の手に噛み付くと、被告は両手で原告の首を絞め始めた。被告が破かれた手紙をつなげて読もうとしている隙に、原告は近所の家に逃げ、近所の人が警察へ通報した。しかし、原告が自宅に戻って、一郎を抱いて家を出ようとすると、被告が立ち塞がって、一郎を抱いた原告を床に押し倒し、助けを求めて叫ぶ原告の口を再び塞いだ。原告は脚でドアを蹴って近所の人に助けを求め、近所の人が、原告らの自宅の呼び鈴を鳴らしたところ、被告は寝室に隠れたので、原告は一郎を連れて、近所の人の家に避難した。同日午後二時五分ころに、暴力事案の通報を受けた警察官は、原告が避難した約三〇分後に到着し、原告が怪我をしているのを見た警察官は被告を警察に連行した。
 原告は、同日午後四時三〇分、警察付属病院において、アヴォヌイ医師の診察を受け、左頬に軽い痣、唇の左内側に〇・五センチメートルの糜爛、顎に一センチメートルの痣、左肩に赤痣、右手首裏側に一センチメートルの痣、左手首に一センチメートルの痣が二つ、左手の甲に幾つもの引っ掻き傷が残っており、傷害による日常生活の支障が三日間生じると診断された。
 キ 原告は、同日、サント・アヴォア警察署に対し、被害届を提出するとともに、同日午後五時三〇分、同日行った被告の暴行罪の告訴により原、被告ら夫婦の家を離れ、友人宅に行く意思を申告し、同署の司法警察官は、これを確認し、同意した。
 原告は、しばらくはフランス国内の知人方に身を寄せる等していたが、警察に対し、同月二五日までに日本に帰国する旨を告げた上、同月二七日に一郎を連れて帰国した。原告は、同年七月一日に第二子を流産した。
 ク 被告は、原告に対し、暴行を加え、日常生活への支障が八日間を超えない傷害を負わせたとしてパ   さらに詳しくみる:リ大審裁判所に起訴された。同裁判所は、同・・・