「留保」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「留保」関する判例の原文を掲載:に、確かに、《証拠略》によれば、パリ大審・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:に、確かに、《証拠略》によれば、パリ大審・・・
| 原文 | あり、民事訴訟法一一八条の確定性の要件を具備しているとはいえないから、本件訴えの国際裁判管轄を日本に認めても、判断の抵触が生ずることはなく、フランスにおける手続の潜脱のおそれはない。 さらに、パリ大審裁判所による子の住所を被告の住所と定める命令について検討するに、確かに、《証拠略》によれば、パリ大審裁判所が平成一三年七月二七日に一郎の住所を父親である被告の家に定め、平成一三年九月二七日の調停において再検討する旨の決定を下した事実が認められる。しかし、この決定も、レフェレに該当すると考えられるところ、フランス民事訴訟法四八八条において、「レフェレの命令は、本案に関して既判事項の権威を有しない。」とされていることは前判示のとおりであり、また、この決定においては、《証拠略》によれば、「甲野花子が出現するよう指示された二〇〇一年九月二七日に調停の試みが為される限り、現在子供の住所を父親の家に定める理由がある。」「子供の住所を父親の家に定めるが、これは二〇〇一年九月二七日一〇時一五分(E一三号室)、調停の法廷で再検討」するとされていることが認められる。したがって、その決定の判断は、暫定的なものであって、後日の調停における再検討の結果によっては、その内容が取消又は変更されるものと解されるから、本件訴えの国際裁判管轄を日本に認めても、直ちに判断の抵触が生ずることはなく、フランスにおける手続の潜脱のおそれはない。 最後に、原告に対する勾引勾留状(逮捕状)との関係について検討するに、確かに、《証拠略》によれば、平成一四年一一月一五日、尊属による未成年者の加重隠匿について、原告をパリの拘置所に勾引し、拘留する旨の勾引勾留状(逮捕状)が発せられた事実が認められる。しかし、原告は、平成一二年六月一六日、未成年の子を連れて家を出ることについて、警察の許可を受けた上で、原、被告夫婦の家を退去したことが認められ、また、《証拠略》によれば、フランス法において、配偶者の暴力を受けた者は、罪に問われることなく、①友人、家族の家、特殊な保護センター、ホテルに避難すること、②未成年の子を同行することができることが窺われる。そして、勾引勾留状(逮捕状)が発せられたのみの段階では、刑事手続の途上にあるから、原告の行為が違法と判断されたことにはならない。その上、我が国に原、被告間の離婚請求訴訟の国際裁判管轄を認めることが、なぜフランスにおける刑事手続の潜脱になるのかについては合理的な説明は何らなされておらず、こうした事実に照らせば、日本に本件訴えの国際裁判管轄を認めることが、フランスにおける刑事手続を潜脱するということはできない。 したがって、被告の主張は採用することができない。 (2) 親権者の指定について 我が国の民事訴訟において、親権者指定の申立ては、離婚の訴えに付随するものであって独立の訴えではなく、当然、訴訟当事者も離婚の訴えと同一であり、判断の基礎となる事実関係も離婚の訴えと共通する部分が多いから、法律関係が不安定な状態が生じるのを防止し、当事者間の公平、訴訟経済や当事者の負担を考慮すると、離婚の訴えの国際裁判管轄を有する国は親権者指定の裁判の国際裁判管轄も有すると解するのが相当である。加えて、先に判示したとおり、一郎は、原告とともに平成一三年六月二七日に帰国しており、《証拠略》によれば、一郎はフランス国籍とともに日本国籍も有しており、これらの点も我が国に国際裁判管轄を首肯する要素として考慮し得る。 そうすると、我が国が一郎の親権者の指定についても国際裁判管轄を有するというべきである。 (3) 慰謝料の請求について 離婚に伴う慰謝料請求の国際裁判管轄については、その原因となる事実が離婚原因と同一であるか、そうでなくとも重なる部分が多いから、離婚の訴えの国際裁判管轄に従うべきであるから、我が国が本件慰謝料請求の国際裁判管轄を有すると解するのが相当である。 三 争点(2)(婚姻を継続し難い重大な事由の有無)について (1) 準拠法 離婚請求については、法例一六条本文により、法例一四条の規定を準用することになるので、まず、夫婦である原、被告の共通本国法が存するかについて検討するに、原告は日本国籍を、被告はフランス国籍を有するから、原、被告にとって共通本国法は存しないことになる。次に、共通常居所地法の存否について検討するに、原告が東京都八王子市において住民票を取得しているのに対し、被告はフランス、パリ市に住民登録しているものと認められるから、原、被告にとって共通常居所地法は存しないことになる。そうすると、夫婦の一方である原告が日本に常居所を有する日本人であるから、法例一六条ただし書きにより、本件離婚請求の準拠法は、日本民法であることになる。 (2) 前記第四・一(2)の認定事実によれば、原、被告間の婚姻関係は、完全に破 さらに詳しくみる:綻しており、その回復の見込みはない。その・・・ |
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