「損傷」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「損傷」関する判例の原文を掲載:出産費用すら支出せず、一郎のためにお金を・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:出産費用すら支出せず、一郎のためにお金を・・・
| 原文 | 同月一六日の暴行についての診断書を添えて、警察に被害届を提出し、被告を暴力で告訴した。さらに、出国の準備を整えた原告は、同月二五日、一郎を連れて日本へ帰国した。 (イ) 被告の一郎に対する暴行 被告は、出産費用すら支出せず、一郎のためにお金を出費したり、世話をしたりすることはなかった。子供の泣き声を嫌がり、一郎が泣くと、その口に物を詰め込んだり、うつ伏せにして頭を押さえたり、首根っこを掴んでテーブルに叩きつけたりした。被告が原告に渡していた生活費は、月六万円程度だった。帰国後、被告は、一郎に対し執着を見せ、一郎を取り戻して、原告に会わせないようにしようと画策している。 (ウ) 帰国後の状況 平成一三年七月一日、原告は二人目の子供を流産したが、流産は、被告の暴力とそれに基づく過度の精神的ストレスが原因である。 被告は、A家の血を引く一郎に対し、異常な執着を持ち、原告から一郎を取り戻そうと、原告の帰国後から現在に至るまで画策を続けている。被告は、原告に対し、執拗に電話を架け、「原告は国際手配されている」などと脅迫めいた内容の手紙や荷物を送りつける等している。さらに、被告は、犯罪組織との間で、原告を襲撃し、一郎を誘拐するとの契約を交わした。 イ 被告の主張 被告が原告に対して暴力を加えた事実はない。 平成一二年七月に家族や友人を招いて宗教婚を行ったこと、被告との子供を切望する原告が不妊治療を受けたことは、被告が原告に暴力を加えていなかったことを意味する。原告は、平成一三年二月ころに一郎を出産したころから、精神的に不安定になり、自傷行為を行うようになったが、その点を除けば、原、被告は、幸福に生活しており、原告は、被告に対し、もう一人子供が欲しいとすら言っていた。 原告が同年五月から同年六月にかけて診断書を取得した事実は認めるが、原告には、デルモグラフィズムという皮膚面が充血しやすい体質があり、かかる体質ゆえに、原告の身体にはときどき暴行がなくとも殴打されたかのような痕跡が生じるのであり、かかる痕跡は被告の暴行の結果ではない。また、被告は、フランスにおける刑事裁判において有罪判決を受けたが、被告は、原告から手紙を取り戻そうとしただけで、暴行を加えておらず、前記有罪判決に対しても一郎の取戻しに集中するために、あえて上訴しなかった。原告の第二子の流産は、原告自身の自傷行為か、フランスから日本への移動による身体への負荷によるものであって、被告の暴力によるものではない。 被告は、一郎をかわいがっており、同人に対し暴行を加えたことはなく、出産費用を含む生活費を原告に渡していた。被告は、原告の帰国後は、一郎の安否を気遣い、司法省等を通じて、原告と正式に連絡を取ろうとしたにすぎず、これに対し、原告は、被告の気遣いを頑なに拒んだ。 (3) 争点(3)(一郎の親権者の指定)について ア 原告の主張 (ア) 一郎は、本訴提起時点で、一歳三か月と幼く、このような幼い子供は母親 さらに詳しくみる:による愛情と日常的なきめ細かいケアが必要・・・ |
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