「体質」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「体質」関する判例の原文を掲載: 被告の主張 原告の主張は争う。 第四・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文: 被告の主張 原告の主張は争う。 第四・・・
| 原文 | (原告の被告に対する慰謝料請求権の有無)について ア 原告の主張 原告は、被告からの度重なる暴力により精神的苦痛を被ったが、被告は、原告に対し、自らの暴力について、一切反省も謝罪もしなかった。被告が原告との婚姻生活の継続を不可能にしたことにより原告に与えた精神的苦痛を慰謝するために必要な賠償額は、一〇〇〇万円を下らない。 イ 被告の主張 原告の主張は争う。 第四 争点に対する判断 一 各争点について判断する前提として、原、被告の別居及び本件離婚訴訟に至る経緯等について判断する。 (1) まず、被告が原告に対して暴行行為に及んでいたか否かについて判断するに、医師の診断書、公文書等である《証拠略》によれば、以下の事実を認めることができる。 ア 原告は、平成一三年五月五日午後三時に自宅で暴力の被害を受けたことを主訴として医師ゲルペロウイク・ジョエルの診察を受け、同医師は、左頬の上部に痣と一センチメートルの痛みを伴う切り傷を負っており、その傷害が悪化しない限り、三日間の日常生活の妨げをもたらすと診断した。 イ 原告は、同月八日午後二時三〇分に自宅で暴力の被害を受けたことを主訴として、翌九日、医師ラス・ロザリンの診察を受け、同医師は、首の中央部に絞首のあと、右手首に青痣、左頬下部に二センチメートル四方の青痣があると診断した。原告は、同月一四日、オンフォン・ルージュ警察署に被害届を提出した。 ウ 原告は、同年六月九日、医師ガルチエ・ヴェロニクに暴力による多数の身体的被害を受けたと申告して診察を受け、同医師は、腹部をドアの間に挟み、押さえ込まれた結果、一時間に及ぶ子宮の痛みが繰り返したと判断したほか、下腹部、顔の痛み、顎、手首の血腫、両足(特に膝下)に多数の痣を認め、この さらに詳しくみる:損傷はポー・ロワイヤル産院での検査を要す・・・ |
|---|
