「原告が生活費」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻
「原告が生活費」関する判例の原文を掲載:のが相当である。 5 結論 以上・・・
「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:のが相当である。 5 結論 以上・・・
| 原文 | ,原告が親権者になることを希望していること,被告は,かつて次男A男に暴言を吐くなどしていたこと,被告は,精神障害を患い,現在でも通院治療を受けていること,原告は,裁判官であり,今後も安定した収入が見込まれるのに対し,被告は,定職を持っておらず,収入が不安定であること,以上が認められ,これらを総合すると,原告が次男A男の親権者となるのが相当である。 5 結論 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるから認容し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第33部 裁判官 飯 野 里 朗 |
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