「環境による人の性格」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻
「環境による人の性格」関する判例の原文を掲載:療を受けさせるなど適切な対応をとっていれ・・・
「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:療を受けさせるなど適切な対応をとっていれ・・・
| 原文 | するようになった時点で,原告が速やかに被告に治療を受けさせるなど適切な対応をとっていれば,被告の精神障害の発症は最小限に抑えられ,早急に治癒・快癒の方向に向かったはずである。しかるに,原告は,被告の言動を記録し非難するばかりで,夫として当然に行うべき対応をせずに放置したため,被告に対する医学的処置が遅れ,被告の症状が増悪し,被告の症状の軽快・快癒が遅れることになった。 このように,原告は,被告の精神障害の発症の原因を作り,被告の症状の軽快・治癒を妨げたということができるから,仮に原告と被告の婚姻関係が破綻しているとしても,原告は有責配偶者であるから,原告の離婚請求は認められない。 (ウ)被告は,現在49歳で,大学卒業直前に婚姻し,以後専業主婦としての生活を続け,就職したことがなく,その年齢・経歴からみて,被告が就職して生活の糧を得ることは極めて困難である。また,被告は,現在精神障害により通院治療を受けており,軽快の見込みはあっても,一人で自立して生活する具体的見込みは乏しい。 現在,被告は,原告宅から追い出され,両親宅で両親の援助を受けながら生活しているが,父は78歳,母は73歳と老齢であり,今後両親の援助を受け続けることは,両親と被告の双方にとって大変な重荷となる。 原告は,約23年間妻として原告や子供2人の生活を支えてきた被告が精神障害に罹患し,おかしな言動を示すようになるや,原告の平穏な生活を侵害する者として,被告を捨て去ろうとしている。 このように,原告と被告が離婚すれば,被告は極めて過酷な状態に置かれることになり,著しく社会正義に反するので,原告の離婚請求は認められない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし4,乙1ないし7,8の1・2,証人甲山B男,同乙川C男,同D,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。なお,被告の陳述書(乙7)における陳述のうち上記認定に反する部分は,前掲各証拠に照らして採用することができない。 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,**県**高校の同級生で,高校3年生時から交際を始め,高校卒業後,原告はE大学法学部(文科一類)へ,被告はF大学教育学部へそれぞれ進学した。原告と被告は,大学進学後も交際を続け,大学卒業前の昭和56年2月4日に婚姻届出をした。原告と被告の間には,長男B男(昭和**年*月*日生)及び次男 さらに詳しくみる:A男(昭和**年*月*日生)の2人の子が・・・ |
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