離婚法律相談データバンク 誤解に関する離婚問題「誤解」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 誤解に関する離婚問題の判例

誤解」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

誤解」関する判例の原文を掲載:     a 平成11年2月に,被告は,・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:     a 平成11年2月に,被告は,・・・

原文 )。
   (ウ)被告は,日常生活の中で,第三者との間で非妥協的振る舞いに及んでトラブルを発生させるということがしばしばあった。具体的には以下のようなことがあった。
     a 平成11年2月に,被告は,原告に対し,「幼稚園で,子供同士の喧嘩が原因で,喧嘩相手の子供の母親と諍いを起こし,父母会の席で涙を流すようなことがあった。さらに,園庭にてほかの子供,お母さん方の大勢いる前で激しい口論をした。クラスのお母さん方は皆,相手のお母さんに味方した。近所の公園でクラス全員で遊ぶ際,うち一人だけ声がかからない」と話したことがあった。
     b 同年7月,被告は,自動車で幼稚園に子どもを迎えに行った際,幼稚園近くの有料駐車場で料金を入れずに出庫しようとして,自動車を車止めの施設にぶつけてしまい,その場にいた駐車場のオーナーとトラブルとなってしまった。翌日,原告がオーナーと会って話をした結果,原告は,被告の最初の謝り方に問題があったと考えるに至った。そこで原告は,被告に対し,「もう一度丁寧に謝ればすぐに解決するはずだから,二人で謝りに行こう。」と提案したが,被告は,「自分は悪くない。悪くないのに謝りに行く必要はない。」とかたくなにこれを拒否し,挙げ句の果ては「あなたはサラリーマンとしての自分の保身のために,悪くない自分を謝らせようとしている。あなたは悪い夫だ。」と原告を非難した。その結果,むしろ問題の解決が長引き,その後,数か月にわたり被告は,駐車場のオーナーからいたずら電話があるとか駐車場のオーナーが原告方駐車場にある自動車を傷つける仕返しをするなどとおびえて生活をし,原告に対し,「怖いから車を買い換えよう。」などと言い出す始末となった。
   (エ)その他の奇行と言える振る舞い
     a 平成12年3月,原告の弟が婚約者を連れて,新百合ヶ丘にある原告の実家に遊びにくるというので,原告一家も自動車で原告の実家に行ったところ,弟たちがまだ到着していなかった。これを知った被告は,「七五三の時のことを私に謝らせるために,皆で結託して私を陥れたのだ。」と言って,自動車から降りるのを拒否し,約1時間後に弟たちが到着してもあいさつもせずに,自動車から降りなかった(七五三の時のこととは後記イ(ウ)のことを指す。)。やがて被告は,クラクションを鳴らし始め,自動車の窓を開け,「E(原告の父)は悪い人だ。謝りに出てこい。」と道行く人に訴えかけ,車内の後部座席にいたAにも一緒に叫ぶことを強制した。
     b 同年5月,ささいなことで激怒した被告は,原告の母から贈られた五月人形を11階のベランダから投げおろそうとした。原告がやめるように言うと,今度は自動車の後部トランクに閉じこめ,1か月程度放置した。被告は,その理由について後日,「義母は,端午の節句には何が欲しいか尋ねたので私は考えていた。すると,こちらの回答もまたずに,この人形を送りつけてきた。ひどいはなしだ。だから投げ捨てようとした。」と弁明していた。
   イ 原告の父母との不和
     原告は,しばしば原告の父母と衝突した。具体的には以下のような事実があった。
   (ア)平成6年11月,被告は,Aの出産後の数日を原告の実家で過ごしたいと言っていたにもかかわらず,突然,「準備が遅い。これは新百合ヶ丘に来るなという意味だ。」と言いだし,産後も新百合ヶ丘に行くことを強く拒んだ。被告は,その後,原告の両親を無責任でうそつきだと言い続けた。
   (イ)同年12月6日にAが誕生した後,同月18日に原告方に原告の両親と妹がAの顔を見に来たところ,被告は,原告の両親らが合いかぎを使って勝手に侵入したものと思いこみ,激怒,号泣し,原告の母がAを抱くことも拒絶した。被告は,大声で「子どもを見るだけ見て,帰ってください。」と怒鳴りつけた。
   (ウ)平成11年11月,原告及び被告は,Aの七五三のお祝いを原告の両親と帝国ホテルでする約束をしていた。ところが,一週間前になって原告の両親から会場を別の場所に変更したいと被告に申し入れたところ,被告は,これを拒絶し,20分以上にわたる説得にも応じなかったため,ついにお祝いは中止となってしまった。被告は「幼稚園のお母さん方に,帝国ホテルでおじいちゃんがお祝いをしてくれると言ってしまったので今更ほかの場所に変更するなど言いたくなかった。急に一方的に変更するなどひどい話だ。七五三をしてくれないなんてひどいおじいちゃんだ。子どもがかわいそうだ。」と語っていた。
   (エ)平成12年9月,原告がAを荻窪にある私立小学校受験のための塾に送りに行こうと   さらに詳しくみる:している矢先に,被告は突然怒りだし,原告・・・