離婚法律相談データバンク 被告が包丁に関する離婚問題「被告が包丁」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 被告が包丁に関する離婚問題の判例

被告が包丁」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

被告が包丁」関する判例の原文を掲載:きない。 第4 結論    以上によれば・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:きない。 第4 結論    以上によれば・・・

原文 は言い難い。また,本件においては,原告の仕事の多忙さ,Aの私立小学校受験など,原告,被告ともにストレスのかかる要因を抱える中で,お互いの立場に配慮を欠いた言動が積み重なって夫婦関係の悪化を招いたとも考えられるのであり,これを現時点で冷静に振り返って反省し,夫婦間の対話の機会を持つことを当裁判所としては期待したい。したがって,本件において婚姻を継続し難い重大な事由が存在すると認めることはできない。
第4 結論
   以上によれば,原告の請求は理由がないのでこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第26部
        裁判官  水 野 邦 夫

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