「親権」に関する離婚事例・判例
「親権」に関する事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」
「親権」に関する事例:「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 その為、夫の証言が認められ、夫婦関係の継続することが出来ない重大な理由と認められるのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 平成5年、夫婦は結婚し、平成6年に長男が生まれました。 結婚後、夫の父が所有するマンションに夫婦は住んでいたが、平成8年1月には賃貸マンションへ引っ越し、同年12月にはマンションを購入し、夫婦と子供の3人で暮らしました。 2 夫婦生活の中でのすれ違い 夫の言い分では、夫は自殺をほのめかしたり、包丁を夫に向けたりなどという妻の度重なる奇行に日々悩まされていました。 しかし、妻の主張ではそう言った奇行は行っていないとのことです。 夫の仕事が多忙だったこと、子供の受験等で夫婦ともにストレスがたまり、夫婦間でのいざこざが頻繁に発生していました。 3 夫からの離婚請求 夫は、夫婦生活の中で妻の奇行に耐えられなくなったと言い、 平成12年12月下旬、夫は年末年始に妻の実家で過ごしている際に、妻とその両親に離婚届けの用紙を預けたが、妻はこれに応じませんでした。 4 夫婦の別居 同年30日、夫は荷物をまとめて家を出て別居しました。 5 夫が1度目の訴えを起こす 夫は、平成13年に東京家庭裁判所に離婚を求める調停の申立をしたが、同年6月12日、不成立に終わりました。 6 裁判 夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫から妻への離婚請求は認められない 既に別居状態が1年半を超えて、夫は強く妻との離婚を求めていることからも、夫婦関係の修復は容易ではないと認められます。 しかし、7歳になる子供の存在を踏まえると、家族の絆を再建することが全く期待できないとは言い難く、 また、夫の仕事の多忙さ、子供の小学校受験など、夫婦ともにストレスのかかる時期であり、その時期にお互いの配慮を欠ける言動が積み重なっての夫婦関係の悪化を招いたと考えられるため、冷静に振り返って反省し、夫婦間の対話の機会を持つことが期待されます。 したがって、本件において結婚生活を継続し難い重大な事由が存在すると認めることはできず、離婚は認められませんでした。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原,被告間の未成年の子であるA(男・平成6年○○月○日生)に対する親権者を原告と定める。 第2 事案の概要 本件は,夫である原告より妻である被告に対し,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があるとして離婚を求めた事件である。 1 前提となる事実 甲第1号証,第2号証,第8号証,乙第3号証の1ないし3,第14号証,原告本人尋問及び被告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によると以下の事実が認められる。 (1)原告(昭和35年○月○日生)は,被告(昭和42年○月○日生)と結婚し(婚姻届出日平成5年11月27日),原告と被告の間には長男A(平成6年○○月○日生)がいる。 (2)原告は,一橋大学を卒業し,現在は,B銀行(旧C銀行)に勤務する銀行員である。被告は,自由学園において短大の過程を修了して卒業後,D株式会社に勤務していたが,結婚を機に退職し,専業主婦となった。 (3)原告及び被告は,結婚後,八王子市南大沢の原告の父が所有するマンションを新居としたが,平成8年1月東京都練馬区光が丘の賃貸マンションに引っ越し,さらに同年12月には同じく練馬区光が丘のマンションを購入し,以後,上記マンションにて被告及びAと3人家族で同居をしてきた。 (4)原告は,平成12年12月下旬から被告が年末,年始を過ごすためにAを連れて大分県にある被告の両親の家を訪れていた最中に,被告両親方に離婚届の用紙を送り,署名捺印を求めたが,被告はこれに応じなかった。 (5)また原告は,被告が留守にしている間の同月30日,原告の荷物をまとめて家を出て,別居するに至った。 (6)原告は,平成13年,被告を相手方として,東京家庭裁判所に離婚を求める調停の申立をしたが,同年6月12日,不成立に終わった。 2 争点 原告の主張する婚姻を継続し難い重大な事由が存在するか否か (1)原告の主張の要旨 ア 被告の性格の異常性,被告の奇行 (ア)被告は,しばしば包丁を持ち出して,自殺をほのめかしたり,原告に危害を加える素振りを示したりした。具体的には以下のような事実がある。 a 平成7年5月に原告及び被告がささいなことで口論をした際に,被告は包丁を持ち出して,自殺をほのめかした。 b 平成10年10月に同じく原告及び被告がささいなことで口論をした際に,被告は包丁を持ち出して,原告の方に向かってきた。 c 平成12年6月,Aのために買ったバイオリンが大きすぎて体に合わないため買い換えて,返品をしたところ,被告は,「どうして,子供が練習して,愛情の入った楽器を勝手に返品したのか」と激怒して,台所から包丁を持ち出し,玄関先にいた原告に向けて構えた。 (イ)被告は,原告の本棚の本(200冊ないし300冊)や原告の有価証券,通帳,印鑑等をすべて床にぶちまけるという行為に及んだことが何回もあった。具体的には,平成9年8月,同10年11月,同11年8月,同12年7月などである。また原告の携帯電話を分解したり,ノート型パソコンの基本ソフトをすべて消去してしまうということもあった(平成12年7月)。 (ウ)被告は,日常生活の中で,第三者との間で非妥協的振る舞いに及んでトラブルを発生させるということがしばしばあった。具体的には以下のようなことがあった。 さらに詳しくみる:。具体的には以下のようなことがあった。 ・・・ |
関連キーワード | 離婚,奇行,有価証券,難詰,暴行,人格障害 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②子供の親権を夫とする |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第477号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 平成2年、夫婦はお見合いで知り合い半年ほどの交際期間を経て結婚をしました。 平成5年には長男、平成9年には二男が生まれました。 2 妻の精神疾患と別居 平成9年頃、妻は異常な言動を見せるようになり、病院で検査を受けた際に精神分裂病と診断された。 そこで、夫は妻を夫の実家に預け、夫だけ一人東京へ戻りました。 しかし、平成10年頃、夫の母親が体調を崩したため、妻と子供たちは妻の実家で暮らすようになりました。 3 東京でまた一緒に暮らし始める。 平成10年2月18日、妻は担当医が東京に戻っても大丈夫であると述べたとして、夫の了解を得ないまま、子供らを連れて東京に戻りました。 しかし、妻はその後も体調がすぐれず、家事や育児を十分にすることができませんでした。 4 夫の入院 平成10年9月19日の朝、夫は強い眠気を訴え21日になっても体調が回復せず、緊急入院をした。 その際、妻は入院費を理由に個室から大部屋に移るようお願いしたり、夫の父から入院費の支払いを求められた際に拒否したり、入院当初の3日間を除いては、毎週日曜日にしか見舞いに来ませんでした。その理由は、いずれも家計を維持する事ばかりに気を取られていたことにあります。 5 夫婦の別居 夫は退院後の平成11年1月6日に、入院中の妻の対応などから嫌気がさし、結婚を継続するつもりがないこと等を記載した、同日付けの置き手紙を残して家を出ました。 6 別居後の夫婦 妻は夫の勤務先に対して、生活費の不足を訴えました。また、婚姻費用分担等の調停を申立て、夫の給与手取額の全額を生活費として妻にに支払うよう発言をしました。 夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申立てたが、同調停は、平成12年11月7日、不成立となりました。 7 裁判 夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 妻との離婚は認められない 妻は夫が入院した際に、入院費を理由に個室から大部屋に移るようお願いしたり、夫の父から入院費の支払いを求められた際に拒否したり、入院当初の3日間を除いては、毎週日曜日しか見舞いに来ませんでした。その理由はいずれも家計を維持する事ばかりに追われていたことにあります。 その為、夫やその家族への配慮が欠けていたことは否めませんが、結婚が継続しがたい理由まで発展することは考えにくいと裁判所は判断しました。 また、夫婦が別居した際に、夫の勤務先に対して、生活費の不足を訴えたり、調停期日において夫の給与手取額の全額を生活費として妻にに支払うよう発言をしたことは、夫の立場や生活に対する配慮が抜けているものと考えられます。しかし、精神疾患を抱えつつ、未成熟な子供らを養育している妻の立場を鑑みれば社会通念を逸脱するようなものであるとまではいえず、離婚原因になるとも考えられません。 以上のことから、別居期間は3年を超えているが、妻は夫との離婚を望んでおらず、未成熟な子供らがいることなどを総合して考慮すると、夫と妻との間の婚姻関係が破綻していると認めることはできないというべきであり、夫の請求は認められません。 |
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慰謝料 親権 について教えてください。
親権がほしくても生活が出来ないなら、親権はあきらめた方がよいという意見の方もおられます。【慰謝料・親権の相談ケース?】夫の浮気が原因で離婚になったが、夫が親権を主張してきた。⇒【慰謝料・親権の相談ケース?】でも説明しましたが、夫の浮気で離婚に至っても、親権...
児童虐待をめぐる親権法(民法等)改正に関する検討について 武藤素明(児童養護施設 双葉学園施設長)
別紙のとおり日常生活まで様々と親権を乱用して注文や介入してきて、児童の最善の利益が保てず困っており、その際、親権の一部停止や一時停止を明確にして、施設入所中は最善の利益を保障するための取り組みには親といえども施設長や法人の権限が優先される制度を是非今回作っていただきたい...