「婚姻期間中」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「婚姻期間中」関する判例の原文を掲載:,1184万6786円の総額に対し110・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:,1184万6786円の総額に対し110・・・
| 原文 | を総額とし,昭和44年6月1日から加入期間32年のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する262万8159円を財産分与の基礎とすべきである。 〈Ⅱ〉F1共済会住宅共済 F1共済会住宅共済については,1184万6786円の総額に対し1105万7000円が財産分与の基礎となる。すなわち,1184万6768円を総額とし,昭和61年2月20日から平成13年6月末までの加入期間15年のうち別居までの婚姻期間14年間に相当する1105万7000円が財産分与の基礎とされるべきである。 〈Ⅲ〉財形貯蓄(労働金庫預入分) 財形貯蓄(労働金庫預入分)については,140万4759円が財産分与の基礎となる。すなわち,平成13年7月31日現在の残高合計29万円,92万5000円,147万4759円の合計268万9759円のうち別居後の期間(平成12年11月から平成13年7月末まで月額合計6万5000円×9か月で,58万5000円と年末一時金積立合計35万円と夏季一時金積立合計35万円の合計128万5000円)を除く相当額の140万4759円が財産分与の基礎とされるべきである。 Ⅶ 被告の普通預金は149万6245円である。 〈Ⅰ〉みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円 〈Ⅱ〉みずほ銀行(旧富士銀)36万0086円+84万円 〈Ⅲ〉合計149万6245円 Ⅷ 以上から,原告の資産合計は,645万円+71万2137円+230万9536万=947万1673円である。他方,被告の資産合計は,923万8145円+1091万7355円+262万8159円+1105万7000円+140万4759円+149万6245円=3674万1663円となる。したがって,原告と被告の資産合計は4621万3336円である。 Ⅸ 財産分与による清算の対象は以上のとおりであるが,次にその清算の割合が問題となる。本件はいわゆる共稼ぎ型の場合であるが,双方の収入の額にかかわらず一応寄与度の割合を平等と推定し,稼動収入や能力に著しい差があるなどの特別の事情が認められる場合にはその推定が破れ,具体的寄与割合に さらに詳しくみる:応じて分配すべきであるが,イ 結婚当初,・・・ |
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