「包丁」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「包丁」関する判例の原文を掲載:の別居は婚姻関係が破綻した上での別居であ・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:の別居は婚姻関係が破綻した上での別居であ・・・
| 原文 | また,原告とB(以下「B」という。)との交際開始時には既に原,被告間の婚姻関係が破綻していた。 したがって,原告は有責配偶者には当たらないし,原告の請求が,信義則に反し許されないと解することはできない。 また,仮に原告が有責配偶者に当たるとしても,原,被告の別居は婚姻関係が破綻した上での別居であること,別居期間は平成9年12月から5年間という長期間に及んでいること,原,被告間には未成熟子が存在するとはいえ,原告は現状では父親としての役割を果たせずにおり,むしろ離婚した方が父親としての役割を果たしやすくなること,原,被告が同居していたときも主として被告が生活費を負担し,また,別居開始時からしばらくの間被告が原告に対し生活費を送るような状況にあったことにかんがみると,原告の請求は認容されるべきである。 イ 被告 (ア)原告の主張(ア)は争う。 原告と被告の婚姻関係が破綻したのは,原告が平成9年ころからBと不貞行為を行ったことが原因であり,破綻の原因は専ら原告にある。 したがって,原告の離婚請求は有責配偶者からの離婚請求であり,信義則上許されない。 (イ)なお,確かに有責配偶者の離婚請求が許されるべき場合のあることは否定できないが,本件では,原,被告の同居期間は婚姻後約6年間継続し,その後,平成9年12月11日から,原告はニューヨーク,被告は日本と,別居生活を送ったとはいえ,この別居は,その後家族3人でニューヨークで生活する準備を目的とするものであり,しかも,被告は,原告に対し,生活費の送金を継続していたのであるから,この別居中に婚姻関係が破綻したとはいえない。したがって,原告と被告が最終的に別居したのは平成10年6月下旬 さらに詳しくみる:であり,別居期間が相当の長期間に及んでい・・・ |
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