「客観的証拠」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「客観的証拠」関する判例の原文を掲載:たこと及びニューヨークにおける連絡先を知・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:たこと及びニューヨークにおける連絡先を知・・・
原文 | し,被告及び長男が現在ニューヨークに居住していることにかんがみると,本件訴訟の国際裁判管轄がアメリカ合衆国にあると解するのが当事者にとって公平である。 したがって,本件訴訟の国際裁判管轄は我が国にはない。 よって,本件訴えは不適法であるから却下されるべきである。 イ 原告 被告の主張は争う。 被告は,原告に対し,ニューヨークに居住したこと及びニューヨークにおける連絡先を知らせることはなく,原告は,被告が,日本に居住し,原,被告の最終の生活拠点は日本であると認識していたからこそ,日本で本件訴訟を提起した。仮に,本件訴訟提起時において被告の住所が日本になかったとしても,原告は,その事実を知ることはできなかったのであるから,被告は,原告にとって行方不明又はそれに準ずる状況にあったというべきである。 また,本件では,被告は,原告に対し,ニューヨーク行きの航空券を渡して出ていくように命じ,同居していたアパートから原告を追い出し,帰日を望んだ原告に対し,あえて帰りの航空券をキャンセルして拒んだのであるから,被告の行為は,原告を遺棄したに等しいものといえる。 そのうえ,被告は,訴状の送達を受け,その後,被告又は被告のアメリカ合衆国における代理人が東京地方裁判所に対し,連絡をした上,本件訴訟の期日が被告の応訴の便宜も考えて指定されたにもかかわらず,本件第1回及び第2回の口頭弁論期日を欠席し,弁論終結が予定されていた第3回口頭弁論期日において初めて答弁書を提出し,国際裁判管轄が我が国に無い旨を主張した。このように,被告は,訴状の送達を受け,自らの代理人も選任しており,事実上応訴したような状況にあり,反論が可能であったにもかかわらず,その機会に反論しなかったのであり,これに対し,原告は,日本における訴訟手続で原,被告間の紛争が解決されると期待して,本件訴訟手続のために多くの時間や労力をつぎ込んだものである。 以上の事情に照らすと,本件訴訟については,我が国に国際裁判管轄があると解すべきである。 (2)争点(2)について ア 原告 (ア)原告は,日本において,被告及び長男と3人で生活していたが,原告が日本語での会話をすることができなかったため,原,被告間の会話は米国語によるものであった。原,被告間の意思疎通を図ることには問題がなかったものの,原,被告間には生活習慣の違いや子供に対する養育の考え方の違いが大きな障害となり,これらが遠因となって,夫婦関係が円滑を欠き,それが高じて,被告がヒステリックとなり,原告を非難,中傷するようになった。しかも,これが日 さらに詳しくみる:本語によるものであったため,原告は,被告・・・ |
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