離婚法律相談データバンク 客観的証拠に関する離婚問題「客観的証拠」の離婚事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」 客観的証拠に関する離婚問題の判例

客観的証拠」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例

客観的証拠」関する判例の原文を掲載:国に国際裁判管轄を認めることが条理にかな・・・

「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:国に国際裁判管轄を認めることが条理にかな・・・

原文 速な裁判にも資するということができる。
    以上によれば,本件離婚請求は我が国との関連性が認められ,当事者間の公平や裁判の適正,迅速の観点からしても,我が国に国際裁判管轄を認めることが条理にかなうというべきである。
    そして,子の親権者の指定の裁判についても,以上判示の点に本件離婚請求訴訟に付随する裁判であることも考え併せると,我が国に国際裁判管轄があるというべきである。
 (3)これに対し,被告は,被告の住所地はアメリカ合衆国であり,また,原告が日本において遺棄されたという状況にはなく,また,原告が将来的に被告及び長男Aと生活する予定でニューヨークに居住していたことに照らすと原告の生活の拠点が日本にあったとはいえず,本件訴訟の国際裁判管轄が我が国において認められなくても,国際私法生活における正義公平の理念にもとるとはいえないし,被告及び長男Aが現在ニューヨークに居住していることにかんがみると,本件訴訟の国際裁判管轄がアメリカ合衆国にあるとするのが当事者にとって公平であるから,我が国に国際裁判管轄を認めることはできないと主張するが,(2)判示の点に照らし,被告の主張は採用できない。
    また,被告は,原告に対し,平成12年3月,Aと共にアメリカ合衆国で暮らす旨伝えたと供述するが,これを裏付ける客観的証拠はなく,原告本人尋問の結果,甲第4号証の1,2に照らすと,被告の供述をもってこれを認めるに足りない上,仮に,被告が,原告に対し,アメリカ合衆国に転居する予定であることを伝えていたとしても,これのみでは,原告は,被告がアメリカ合衆国のいずれの地に居住する予定か知ることはできず,結局,アメリカ合衆国において被告を相手方として訴訟を提起することは困難であったといわざるを得ない。
    そして,被告は,原告の母に対し,ニューヨークに転居して2,3か月後に,アメリカ合衆国における連絡先を伝えたことがある旨供述するが,これを認めるに足りる客観的証拠はない上,仮に被告が,原告の母に対し,アメリカ合衆国における連絡先を伝えていたとしても,これをもって直ちに原告が被告の住居地を知っていた,又は,知り得たと認めるには足りない。
    したが   さらに詳しくみる:って,被告の供述は(2)の判断を左右する・・・

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