「強要」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「強要」関する判例の原文を掲載:までその生活費を送金し,原告はこれを使っ・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:までその生活費を送金し,原告はこれを使っ・・・
| 原文 | ともあった。 (3)平成9年12月11日原告のみがニューヨークへ渡航し,被告及びAが日本に残り,被告は原告に対し平成10年1月ころから同年4月ころまでその生活費を送金し,原告はこれを使って生活していた。 被告は,平成10年3月30日及び同年6月1日,アメリカ合衆国へ渡航し,原告と行動を共にした。そして,3月の渡航の際,被告は原告と同じ部屋へ宿泊したが,6月の渡航の際は別々の部屋に宿泊した。 (4)原告は,平成10年6月に再度来日してから現在まで,日本にいる際は,Bと同居している。 また,同年6月ころ,被告宅のポストに,原告とBがニューヨークにおいて一緒に写っている写真が,「I □ B only」,「ME&B AlWAYS TOGETHER!」と記載された封筒と共に入れられた。平成13年1月ころには,被告のもとに,原告とBが一緒に写ったプリクラの写真シールを貼付した封筒に,「お前と俺は終わったんだ。」「俺は離婚したいんだ!」「Bのアパートに来るな。」「俺はお前に何度も何度も離婚を頼んだ。」「望むのは離婚だ。」などの内容が記載された手紙と共に,原告の署名のある離婚届が送付された。 (5)被告は,平成7年にアメリカ合衆国の永住権を取得し,平成12年8月25日,Aと共にニューヨークヘ転居し,現在もニューヨークに居住しているが,住民登録上の届出は平成13年4月3日まで行わ さらに詳しくみる:なかった。これに対し,原告は,現在,主に・・・ |
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