離婚法律相談データバンク 回目に関する離婚問題「回目」の離婚事例:「自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻」 回目に関する離婚問題の判例

回目」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻

回目」関する判例の原文を掲載:で月額10万円とするのが相当である。 第・・・

「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:で月額10万円とするのが相当である。 第・・・

原文 ると,原告が,被告から同児の引渡を受けた後,被告に請求しうる同児の養育費は同児が成人に達する月まで月額10万円とするのが相当である。
第5 結論
   したがって,原告の請求は一部理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却し,主文第3項につき仮執行宣言は相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第5部
          裁 判 官  小  野    剛

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