離婚法律相談データバンク 千葉に関する離婚問題「千葉」の離婚事例:「自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻」 千葉に関する離婚問題の判例

千葉」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻

千葉」関する判例の原文を掲載:  したがって,原告の請求は一部理由があ・・・

「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:  したがって,原告の請求は一部理由があ・・・

原文 被告双方の収入(原告の手取り月収は約40万円であり,被告の手取り月収は80万円以上であること),原・被告は共に医師であり,両者の共同生活中及び別居後の生活状況,長女Aの養育状況など諸般の事情を考慮すると,原告が,被告から同児の引渡を受けた後,被告に請求しうる同児の養育費は同児が成人に達する月まで月額10万円とするのが相当である。
第5 結論
   したがって,原告の請求は一部理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却し,主文第3項につき仮執行宣言は相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第5部
          裁 判 官  小  野    剛