「別居時点」に関する離婚事例・判例
「別居時点」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」
「別居時点」に関する事例:「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚請求事件では、離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。 そのため、当事例でも夫の浮気が離婚の原因と裁判所に判断されたのかどうかが、キーポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和63年5月21日に結婚しました。 平成4年には長男が誕生しました。 2 夫の不満 夫は妻が家事や掃除を十分にしないと感じ、また、妻が頼みごとをする時の言い方が、ぞんざいで日常的なやりとりの中でも感情が害されることが多々あり、不満に思っていました。 3 妻の流産 妻は平成7年春に子供を身ごもりました。しかし流産してしまいました。 4 夫の浮気 夫は平成9年ころからサトコ(仮名)と交際を始めました。その後も不倫関係を続け、平成12年10月に一女をもうけました。現在は同棲して夫婦同様の生活をしています。 5 別居 夫と妻は平成12年7月10日から別居しています。 6 夫、離婚調停申し立て 夫は平成12年12月1日、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。しかし、合意が成立する見込みがないとして、調停は話し合いがつかずに終わりました。 そこで、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚の原因を作ったのは夫である 夫は平成9年ころからサトコと交際を始め、その後も不倫関係を続け、平成12年10月に子供をもうけて現在は夫婦動揺の生活をしています。 夫は、妻との婚姻関係が完全に破綻した状態から逃れ、心身の平穏を求めて、他の女性に心を動かされたと主張していますが、これを信用することはできません。 夫と妻の婚姻関係の破綻は夫の浮気に原因があるといえます。 2 夫の離婚請求を認めない 離婚の原因を作った者からの離婚請求を、裁判所は認めないという大原則があります。 夫が妻以外の女性と同棲をして、夫婦同様の生活を送ったとしても、それが妻との間の婚姻関係が完全に破綻した後に生じたものであれば、必ずしも夫からの離婚請求を認めないということはできません。 しかし、この夫婦の場合は、夫の浮気は妻との婚姻関係が完全に破綻した後ということができないため、該当しません。 また、離婚の原因を作った者からの離婚請求でも、夫婦が長期間別居して、2人の間に未成熟子がいない場合には、離婚によって相手がとても過酷な状態におかれるなどしない限り、離婚請求を認めるという判例があります。 しかし、この夫婦の別居期間はまだ約2年半で長期間とはいえないのに加え、長男はまだ11歳の未成熟子であることを考慮すると、現時点においては当面は別居状態が続くことはやむを得ず、離婚の原因を作った夫からの離婚請求を認めるには足りないといえます。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告・被告間の長男A(平成4年○月○○日生まれ)の親権者を被告とする。 第2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,性格・性生活の不一致などにより,原告・被告間の婚姻関係は徐々に悪化し,別居期間も相当長期間となり,完全に婚姻関係が破綻していると主張して,離婚を求めるのに対し,被告が,本件は有責配偶者からの離婚請求であるとして,これを争う事案である。 1 争いのない事実等 (1)原告と被告は,昭和63年5月21日に結婚し,平成4年○月○○日に長男A(以下「A」という。)が誕生した(甲1) (2)原告と被告とは,平成12年7月10日から別居している。 (3)原告は,平成12年12月1日,東京家庭裁判所に離婚調停の申立てをしたが,平成13年11月28日,合意が成立する見込みがないとして,調停は不成立に終わった。 2 争点及び当事者の主張 原告と被告との婚姻関係は破綻しているか。破綻しているとすれば,破綻原因は,原告,被告のどちらにあるか。 また,原告の離婚請求は,有責配偶者からの請求として許されないか。 【原告の主張】 (1)被告が主婦としての仕事をきちんとしなかったこと ア 食事の支度 原告としては,子供ができる前は共働きであったので,食事等の支度を原告がすることも特に問題とは思わなかったが,子供ができて,被告が仕事を辞めた後も,仕事で疲労している原告が食事の支度をしなければならないことが続いた。離乳食等の支度を原告がしたことも多くあった。 イ 掃除 被告の掃除は極めて不十分なことが多く,家の中が汚く,原告が不快になることが多々あった。 ウ 来客等に対する対応 原告の学生時代や会社等の先輩及びその家族に対する被告の言動・対応があまりに友達感覚で,失礼なことが多く,そのために原告の信用は傷つけられた。 エ 会社への頻回の連絡 被告が原告の会社に私用の電話を非常に多くかけてくるために,原告は社会感覚を疑われ,原告の信用は傷つけられた。 (2)被告の母親の過干渉による関係悪化 ア 被告の母親は婚姻前からずっと「家柄が不釣り合いだ」と言い続け,原告の感情を害し続けてきた。 イ 被告の母親は婚姻直後から,原告の状況をきちんと把握せず,原告に対し「会社を変わった方が良い」などと意見し,原告にストレスを与えていた。 ウ 被告の母親は,特に用事がなくても頻回,原告・被告宅を訪問し,仕事で疲労している原告は休まらないことが多かった。 (3)性格・性生活の不一致 ア 被告は食事に対し無頓着であり,そのことで原告の思い・感情が害されることが多々あった。 イ 被告は隠し事が多く,また頼み事に関する言い方がぞんざいであり,このような日常的なやりとりの中でも,原告の思い・感情が害されることが多々あった。 ウ 被告は,婚姻直後に,性生活に関して,原告を罵倒した。それ以来,原告は被告と積極的に性交渉を持ったことはなかった。 エ 平成6年ころからは,原告・被告間の性生活は稀になっていた。 (4)以上のような,被告側に帰責事由のある要素の積み重なりにより,平成7年8月ころには,原告・被告間の婚姻関係は実質上完全に破綻していた。 その後,原告としては,以上のような さらに詳しくみる:た。 ウ 被告は,婚姻直後に,性生・・・ |
関連キーワード | 有責配偶者,不貞行為,不貞関係,浮気,別居 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第978号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻と妻の父親(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 登場人物 妻の父親(旅行業を目的とする会社グループの経営者)、妻(その長女)、夫(妻の父親が経営する会社を継ぐために結婚した婿養子) 2 婚姻 夫婦は平成元年12月5日に婚姻し、3人の子供をもうけました。 3 夫の資格取得 夫は社労士の資格を取るべく勉強を始めましたが、試験が近付くと不機嫌になり、妻に当たるようになりました。 4 別居 夫の態度に耐えられなくなった妻は女性問題センターに相談するなどして離婚を考えるようになりました。夫に「一緒にいるのがつらい」と申し出たところ、夫は結婚指輪とカギをおいて家を飛び出しました。 5 離婚調停 夫婦は平成13年4月26日に夫婦関係調整の調停を申し立てましたが取り下げています。 |
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判例要約 | 1 離婚原因について ① 妻は夫が暴力をふるったと主張しています。しかし、夫が妻の目の前で物を投げたり壊したりして、妻に当たるようになったことは認められますが、それが社労士試験の直前期に集中しており、そのストレスはさることながら、自分が婿養子であることやサラリーマン家庭に育った夫が急に自営業者の許へ婿入りすることになったために感じる家風の違い、経験で勝る妻と、その父親に比べ経営力に劣ることのもどかしさといったストレスこと考えると、妻の目の前で物を投げたり壊したりしたことが必ずしも夫に責任がある離婚原因とは言えないでしょう。 ② 妻は夫が不貞行為を行ったと主張しますが、妻が提出した風俗店のカード等を見てもそれが直ちに夫が風俗店に通っていたことを証明する程度ではないので、裁判所として不貞行為を認定することはできません。 2 親権者の指定について 現在妻が子供を育てている現状、夫もやむを得ないものとしている点を考慮すると現状のままでいいでしょう。 3 慰謝料請求について 離婚の原因がもっぱら夫にあると断言することができないので認められません。 4 財産分与について 夫婦の共有財産は2分の1ずつで清算するべきです。なお、子供名義の預金や学資保険も夫婦の共有財産と認定されます。なお、この裁判までの間に、夫婦ともにそれぞれ引き出した金額も計算に入れると、夫は妻に対して約4,400,000円を支払う義務がある計算になります。 5 養育費について 妻が月400,000円の収入があること、夫の現在の収入は不明ですが、大卒の39歳の平均的年収が7,010,000円であることから考えると、夫は妻に養育費として月20,000円支払うべきものと考えられます。 6 養子縁組解消について 夫婦関係が破たんしていること、そもそも結婚自体が家業を継ぐことが理由の一つであったことを考えると、養子関係を今後も継続することはできない重大な理由があると言えます。 |
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