離婚法律相談データバンク 不満を被告に関する離婚問題「不満を被告」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 不満を被告に関する離婚問題の判例

不満を被告」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

不満を被告」関する判例の原文を掲載:について  (1)夫が妻以外の女性と同棲・・・

「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:について  (1)夫が妻以外の女性と同棲・・・

原文 のであると認めるのが相当である。
   したがって,本件離婚請求は,有責配偶者からの離婚請求である。
   以下,この観点から,離婚請求が認められる要件の有無について検討する。
 5 有責配偶者からの離婚請求の当否について
 (1)夫が妻以外の女性と同棲し,夫婦同様の生活を送ったとしても,それが妻との間の婚姻関係が完全に破綻した後に生じたものであれば,直ちに離婚請求を排斥することはできないが,本件の場合,これに該当しないことは前記説示のとおりである。
 (2)夫婦が相当の長期間別居し,その間に未成熟子がいない場合には,離婚により相手方がきわめて過酷な状態におかれる等著しく社会正義に反するというような特段の事情のない限り,有責配偶者からの請求であるとの一事をもってその請求が許されないとすることはできない,とするのが判例である(最高裁大法廷昭和62年9月2日判決・民集41巻6号1423頁)。
    本件の場合,原告と被告との間には未成熟子であるAがいるが,有責配偶者からの離婚請求で,その間に未成熟子がいる場合でも,ただその一事をもってその請求を排斥すべきではない。
 (3)そこで,本件の事実関係に基づいて判断する。
   ア 別居期間
     本件において,原告と被告が明確に別居状態に入ったのは,前記のとおり平成12年7月10日からであり,別居期間は未だ約2年半である。そして,例えば,これが5年以上にわたるというのであれば格別,2年半では「相当の長期間」と認めることはできない。
     なお,前記のとおり,原告の勤務の関係で事実上別居せざるを得ない期間があったともいえるが,平成10年に家族3人で渡米して生活するなどしていることを考えると,平成12年7月10日以前の期間を別居期間に含めて算定することはできない。
   イ 未成熟子の存在
     前記のとおり,Aは平成4年○月○○日生まれで,現在11歳の未成熟子である。そして,例えば,これが15歳以   さらに詳しくみる:上で,子自身の判断力が期待できるという年・・・

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