離婚法律相談データバンク 財産分与に関する離婚問題「財産分与」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 財産分与に関する離婚問題の判例

財産分与」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

財産分与」関する判例の原文を掲載:3 性格・性生活の不一致は認められるか。・・・

「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:3 性格・性生活の不一致は認められるか。・・・

原文 の事実をもって婚姻関係の破綻原因であると認めることはできない。
 3 性格・性生活の不一致は認められるか。
 (1)原告は,被告が食事に対し無頓着であることや被告の日常的な言動によって原告の思い・感情が害されることが多々あったこと,被告が婚姻直後に性生活に関して原告を罵倒したことがあり,平成6年ころからは原告・被告間の性生活は稀になっていたことを主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。
    しかし,前記のとおり,被告が主婦としての仕事をきちんとしていなかったとはいえない。また,平成4年○月○○日にAが誕生していることに加えて,被告は平成7年春に第2子を身ごもったが,その後流産していること(乙1)からみて,原告と被告との性生活が平成7年前半ころまでは疎遠であったとは認められない。
    したがって,この点に関する原告の主張は採用することができない。
 (2)もっとも,被告においても,原告の勤務の関係でアメリカと日本,香港と日本という具合に事実上別居せざるを得ない事情があったことは認めるところであり,このことからすると,原告と被告との間で,おのずから生活感覚のずれが生じたり,性生活が疎遠になることは否定できないところである。
    この点に関し,原告は,平成7年8月ころには原告・被告間の婚姻関係は実質上完全に破綻していたと主張し,これに沿う原告の   さらに詳しくみる:陳述書及び原告本人の供述がある。    ・・・

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