「同居期間」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「同居期間」関する判例の原文を掲載:あり,これにより控訴人が被った精神的苦痛・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:あり,これにより控訴人が被った精神的苦痛・・・
| 原文 | の不貞が原因で完全に破綻しているとした上で,離婚請求が信義誠実の原則に照らして容認されるかどうかについては,(1)破綻の責任は専ら被控訴人にあり,これにより控訴人が被った精神的苦痛はきわめて大きいと推認されるのに,被控訴人は慰謝料等の支払いについての具体的で誠意があると認められる提案をしたことはない,(2)両当事者間には,未成熟の子2人があり,成長のためには父親が最も必要な年代にあるから,離婚した場合に子らに与える影響は測り知れず,子らの福祉の観点からこれを軽視できない,(3)以上を考慮すると,別居期間が通算約6年間に及んでいること,被控訴人は,別居後当初から約4年間は収入の大部分を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用年額480万円を支払い,子らの学資保険月額4万8580円を負担していること,2女が成人に達するまで控訴人親子がマンションに無償で居住することを認めていること,子らとの面会交渉についても配慮し,父親としての関係を継続する努力を続けていることなどを考慮しても,被控訴人の離婚請求は信義誠実の原則に照らして許容されないとして,第1審判決を取り消し,被控訴人の離婚請求を棄却する判決を言い渡した。 (13) 被控訴人は,控訴人に対して,同年7月21日,控訴審判決を受けて,送金額を従来どおり年額480万円とするとともに,協議離婚に応じて貰えるのなら相応の慰謝料を支払う用意のあることを通知した。 (14) 最高裁判所は,同年11月28日,被控訴人のした上告受理の申立てに対して,これを受理しない旨の決定をした。 3 前訴判決確定後の事情 証拠〈略〉によれば,以下の事実が認められる。 (1) 控訴人は,平成12年12月ころ,被控訴人の兄嫁に対して,電話で,「裁判に勝ったので,娘2人を連れて八重山に行きたい。娘2人を八重山の さらに詳しくみる:海星小学校に転校させたい。」などと申し向・・・ |
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