離婚法律相談データバンク 意思表示に関する離婚問題「意思表示」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 意思表示に関する離婚問題の判例

意思表示」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

意思表示」関する判例の原文を掲載:上記離婚訴訟について,被控訴人と控訴人の・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:上記離婚訴訟について,被控訴人と控訴人の・・・

原文 実父母の居住する石垣市に転居し,実父が経営する眼科病院で稼動するようになった。
  (12) 福岡高等裁判所那覇支部は,同年7月18日,上記離婚訴訟について,被控訴人と控訴人の夫婦関係は,被控訴人の不貞が原因で完全に破綻しているとした上で,離婚請求が信義誠実の原則に照らして容認されるかどうかについては,(1)破綻の責任は専ら被控訴人にあり,これにより控訴人が被った精神的苦痛はきわめて大きいと推認されるのに,被控訴人は慰謝料等の支払いについての具体的で誠意があると認められる提案をしたことはない,(2)両当事者間には,未成熟の子2人があり,成長のためには父親が最も必要な年代にあるから,離婚した場合に子らに与える影響は測り知れず,子らの福祉の観点からこれを軽視できない,(3)以上を考慮すると,別居期間が通算約6年間に及んでいること,被控訴人は,別居後当初から約4年間は収入の大部分を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用年額480万円を支払い,子らの学資保険月額4万8580円を負担していること,2女が成人に達するまで控訴人親子がマンションに無償で居住することを認めていること,子らとの面会交渉についても配慮し,父親としての関係を継続する努力を続けていることなどを考慮しても,被控訴人の離婚請求は信義誠実の原則に照らして許容されないとして,第1審判決を取り消し,被控訴人の離婚請求を棄却する判決を言い渡した。
  (   さらに詳しくみる:13) 被控訴人は,控訴人に対して,同年・・・

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