「養育費」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「養育費」関する判例の原文を掲載:あって,既に形骸化しているものと認められ・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:あって,既に形骸化しているものと認められ・・・
| 原文 | いは極めて深刻な状況にあり,夫婦とはいっても,もはや形式だけのものであって,既に形骸化しているものと認められる。 (2) イについて 前記3の(9)に認定したとおり,被控訴人が控訴人に対して平成15年2月17,18日に合計300万円を支払った事実があるが,弁論の全趣旨によれば,これは慰謝料として支払われた事実が認められる。また,弁論の全趣旨によれば,被控訴人が控訴人に対して,原判決の言渡し後は,前記3の(2)の(3)のとおりの養育費を支払っており,判決が確定すれば,その差額も算出して支払う用意があるが事実が認められる。そして,甲第4号証の1ないし3によれば,被控訴人の平成13年の年収は,手取りで1092万2700円であることが認められ,このうちの養育費相当分420万円は全体の38.4パーセントに相当するところ,証拠〈略〉によれば,沖縄県の県民所得の平均は約217万円であることが認められるが,これとの対比でも,被控訴人の送金額1年当たり420万円は,経済的には,一般的な沖縄県における平均以上の生活を営むに足りるものであることが認められる。以上の事実に,前記第2の2の(4),(5)に認定したとおり,被控訴人が別居後調停成立の間までの約4年間は収入の大部分を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用を滞りなく支払い続けていた上,控訴人親子がマンションに無償で居住することを認めていることなど さらに詳しくみる:を総合すると,離婚請求を認容しても,控訴・・・ |
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