「家庭内別居から回復」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「家庭内別居から回復」関する判例の原文を掲載:0794円となり,5086万9206円に・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:0794円となり,5086万9206円に・・・
| 原文 | る。したがって,売買残代金支払時の原告の自己資金は4463万0794円となり,5086万9206円については,原告の父の振込分が宛てられていることになる。 手付金のうち,原告の父の持分についての500万円を原告が負担したと認めるに足りる証拠はない。また,上記の差額5086万円余を原告が原告の父に返還したと認めるに足りる証拠はない。 (キ)その後,上記ア(カ)のとおり,平成5年10月,iのマンションについて,売買代金4140万円で売買契約が成立した。 上記(エ)で判断したとおり,iのマンションの29パーセントは,夫婦の財産と認められるから,その金額は約1200万円である(4140万円×29パーセント)。 (ク)甲31号証によれば,住宅ローン3000万円について,原告は,平成5年11月8日から,平成7年6月7日までに毎月の給料から8万5983円,20回で合計171万9660円,さらに,賞与から51万2481円,3回で153万7443円,合計325万7103円を返済したことが認められる。 (ケ)原告は,平成6年2月9日,2000万円の振り込みをし,同年2月18日,住宅ローンのうち,2007万2020円を繰り上げ返済した。その後,原告は,同年5月9 さらに詳しくみる:日500万円の振り込みをし,同月16日,・・・ |
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