「甲乙弁論」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「甲乙弁論」関する判例の原文を掲載:に寝室を移した。 原告が,寝室・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:に寝室を移した。 原告が,寝室・・・
| 原文 | れば楽になると思うほど追いつめられている気持ちだけれど,子どもも小さいのであと5年くらいは,この家で生活をして,子どもたちのために耐えていきたいので,考えて欲しい。」と訴え,冷却期間を置くためにしばらく寝室を別にすることを求めた。原告は,渋々これに同意し,2階に寝室を移した。 原告が,寝室を2階に移した後も,原告は,寝ること以外は,以前のとおり1階で生活しており,被告との性生活もあった。 平成12年3月頃,被告は,原告に通帳,印鑑,キャッシュカード等を渡した。以後,原告は,被告に対し,食費等毎月の生活費として35万円を渡し,教育費はその都度渡されることになった(甲56,乙25,29,弁論の全趣旨)。 ス 被告は,夫婦の関係が改善されることを望み,平成12年1月,原告とともに,夫婦カウンセリングを受けたが,改善には結びつかなかった。 同年5月,被告は,2級ヘルパーの資格を取るために土日に子らを預けて講義に通った。原告は,被告が外出中に食事を作ったこともあったが,被告が帰宅すると「講義の帰りにどこかに寄っているだろう。」「細かく報告しろ。」「夫を助けるのが妻のお役目だ。」と,被告が家を空けることに対する不満を表した。 平成13年2月,被告は,友人に弁護士も決まり,いつ家裁に行ってもいいが,今は思い切り言いたいことを言ってからにしようと思う旨の手紙を書き送った。 平成13年4月,被告は,**小学校に1か月に12日勤めに出るようになった(甲47,乙25,28,被告本人)。 セ 平成14年1月頃から,被告は,原告の行動に不貞の疑いを抱いていた。同年2月23日から同月25日まで,原告は,金沢に出張したが,この時,原告は不貞行為に及んだ(乙23,25,29,42)。 ソ 同年3月下旬,被告が,原告の不貞に言及した後,給与が振り込まれる通帳2通を1階に置くよう要求したところ,原告は,「いつでも自分が確認できるところに置いておけ。」と言って,被告に通帳を渡した。 同年4月3日,原告と被告は,二男B,長女C,二女Dと1泊で奈良に行った。ホテルで,原告が,性関係を求めてきたが,被告は,拒んだ。 同年4月5日,原告は,子らに,「**さんはお母さんに悪いことをしたから,上で暮らすことになった。」と言い,これを実行した。 いったん1階に置かれた2通の通帳は,同年5月11日までに原告が,2通とも原告のもとに取り戻した。被告が,「通帳をどこにやったの。下で話をして。」と2階にいた原告に言ったが,原告は,降りてこようとせず,原告の父が,被告に「このばかやろう。」と怒鳴った。 この頃,被告の身体には,眩暈(内耳性眩暈症),難聴(中等度の感音難聴)の症状が現れた。 被告は,平成14年5月24日,原告名義の銀行預金から1000万円を引き出し,被告名義の口座に入金した(甲18,乙25,26,29,43の1,2)。 タ 被告は,平成14年6月,別居と婚姻費用分担の調停を申し立て(東京家庭裁判所平成14年(家イ)第3699号),原告は,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てた(同裁判所平成14年(家イ)第4524号)。 調停での協議により,本件住宅の内階段を封鎖することを合意し,内階段の封鎖は,平成15年2月13日に完成した。 夫婦関係調整調停申立事件は,平成15年4月21日,不成立となり,婚姻費用分担申立事件は,同年8月1日,原告が,被告に対し,1か月25万円を支払うほか,子らの学費等の実費を別途負担すること等を合意して,調停が成立した(甲3,乙1,25,29)。 (2)ア 上記(1)で認定した事実によれば,原告と被告の婚姻関係は,原告が,被告を自己のコントロール下に置こうとする支配意識に基づき,被告に対し,日常的に威圧的態度をとったことから,次第に調和を欠いていたところ,子らが成長するにつれ,原告は,長男A,二男Bに対しても,原告に対し,従順であることを求め,反発したり,原告を受け入れない子らに,妻である被告への不満を重ね合わせて,威圧的態度をとったことにより,上記子らをも巻き込んで,家庭全体にさらなる不調和を さらに詳しくみる:招き,その上,原告が不貞行為に及んだこと・・・ |
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