離婚法律相談データバンク 薬馬小四郎に関する離婚問題「薬馬小四郎」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 薬馬小四郎に関する離婚問題の判例

薬馬小四郎」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

薬馬小四郎」関する判例の原文を掲載:る証拠がないから,財産分与対象財産となる・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:る証拠がないから,財産分与対象財産となる・・・

原文 証は信用することができる。したがって,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円のうち,922万円については,原告の固有の財産と認められる。しかし,甲64号証によれば,自己資金と認められる79万円については,原告の固有の財産であると認めるに足りる証拠がないから,財産分与対象財産となる。
   (ウ)甲18,乙7号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)g,h記載の原告名義の預金は,夫婦の財産と認められる。
   (エ)乙26号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(イ)記載の被告名義の預金は,夫婦の財産と認められる。
   (オ)甲4,5,15,16号証,乙14号証の1ないし4号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等は,夫婦の財産と認められる。
      原告は,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等は,名義も実質も子らのものであり,子の養育費として使われるものであると主張するが,貯金の内容をみれば,子ら名義で原告,被告夫婦が貯金等したと認められる(なお,甲11,12の1,2,甲13,14,43の1,2,甲44の1,2,甲45の1,2,甲46によれば,子ら固有の財産である子らのお年玉等を貯めた貯金や原告の母が子らに贈与した貯金は,別に存在する。)。
   (カ)乙8号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)イ(ア)a記載の預金は,夫婦の財産と認められる。
   (キ)乙9ないし11号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)イ(ア)bないしe記載の有価証券等は,夫婦の財産と認められる。
      この点,原告は,前記第2,3(被告の主張)(2)イ(ア)bないしe記載の原告名義の有価証券等は,原告が被告から毎月渡される小遣いを貯め,あるいは,それらを運用して形成した原告固有の財産であるなどと主張するが,上記(ア)で判断したのと同様に,これらは,すべて財産分与の対象となる。
   (ク)乙13号証の1ないし4及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)イ(イ)記載の子ら名義のMRFは,夫婦の財産と認められる。
      原告は,上記イ(イ)記載の子ら名義のMRFは,名義も実質も子らのものであると主張するが,取引の内容をみれば,夫婦の財産と認められる。
   (ケ)なお,前記第3,1(2)アのとおり,原告と被告の婚姻関係が破綻したのは,平成14年5月と認められるから,財産分与については,同月を基準とし,その当時に存在する財産を分与の対象とすべきである。
   (コ)乙12号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)イ(ウ)記   さらに詳しくみる:載の生命保険契約の存在及びその解約返戻金・・・

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