離婚法律相談データバンク 世田谷区に関する離婚問題「世田谷区」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 世田谷区に関する離婚問題の判例

世田谷区」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

世田谷区」関する判例の原文を掲載:〉所在の二世帯住宅(土地及び建物。以下「・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:〉所在の二世帯住宅(土地及び建物。以下「・・・

原文 40万円であったから,この半分の2070万円は,原告と被告が婚姻中に形成した財産である。
   ケ 原告は,平成5年8月,原告の父とともに,東京都世田谷区〈省略〉所在の二世帯住宅(土地及び建物。以下「本件住宅」という。)を購入した。
     本件住宅の売買価格は,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅は,原告と原告の父で持分2分の1ずつの共有とした。
   コ 原告は,本件住宅持分の購入代金1億50万円については,iのマンションの売却代金をあて,3000万円は住宅ローンを組み,さらに,預貯金等3000万円以上を充てて賄った。
   サ 上記クのとおり,iのマンションの売却代金のうち,2070万円が夫婦の財産として形成されたものであるから,原告が負担した本件住宅の購入代金1億50万円のうち,8070万円が原告と被告が婚姻中に形成した財産となり,その割合は,本件住宅全体の約80パーセントである。
   シ 本件住宅の原告の持分部分の現在の資産価値は,約7000万円であるから,本件住宅のうち,5600万円に相当する部分が,財産分与の対象となる。
     したがって,本件住宅に関しては,5600万円の2分の1である2800万円が,分与されるべきである。
   ス 本件住宅を購入して転居した後,被告の両親から,被告の立場を考えて,原告側にお祝い金として300万円が渡された。これも購入資金やローン返済に充当されたものとして考慮されるべきである。
 (   さらに詳しくみる:2)預貯金等     (後記日付けはその・・・