離婚法律相談データバンク 転校に関する離婚問題「転校」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 転校に関する離婚問題の判例

転校」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

転校」関する判例の原文を掲載:,iのマンションを2125万円で購入した・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:,iのマンションを2125万円で購入した・・・

原文 を考慮し,慰謝料は350万円が相当である。
 3 争点3(財産分与)について
 (1)不動産
   ア 後掲の証拠等によれば,次の事実が認められる。
   (ア)原告は,昭和58年1月,iのマンションを2125万円で購入した。なお,所有権移転登記手続は同年3月26日である。
      原告は,購入資金のうち,1000万円を原告の父から,500万円を銀行から借り,残りの625万円は貯蓄を充てた(甲35,36,弁論の全趣旨)。
   (イ)婚姻後,iのマンションを購入するまでの間も原告の給料は,1か月20万円程度であり,賞与は,50ないし60万円程度であった。賞与の支給時期は,毎年6月と12月であったから,この間,昭和56年12月,昭和57年6月,同年12月,合わせて3回,賞与が支給された(乙20の1ないし6,乙21の3)。
   (ウ)iのマンション購入後の原告の給料は,手取り27万円前後であり,賞与は,手取りで,昭和58年6月が48万4600円,同年12月が67万5400円,昭和59年6月が53万9800円,同年12月が71万3400円,昭和60年6月が59万5000円,同年12月が76万3500円であり,この間の賞与の合計は,377万1700円である(乙21の3,8,14,21,29,35)。
   (エ)被告は,iのマンションの内装費用として,104万2100円を実家の援助で負担した(乙16,47,48の2)。
  さらに詳しくみる:   (オ)原告は,平成5年8月,原告の・・・