離婚法律相談データバンク 入国に関する離婚問題「入国」の離婚事例:「夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻」 入国に関する離婚問題の判例

入国」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻

入国」関する判例の原文を掲載:     被告は,原告との結婚後は,専業・・・

「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:     被告は,原告との結婚後は,専業・・・

原文 あり,日本の古代語等を研究分野としている。
    被告は,原告との結婚後は,専業主婦であったが,原告との別居後は,地質会社等にパートで勤め,現在は,個人で結婚相談所を開設している。
 (3)原告は,平成4年9月から同年11月まで,国際交流基金の派遣で,中国北京市の○○センター(F大学内に設置)に赴任し,当時言語コースの研修生であったDと知り合い,指導教官として指導をするなどしたほか,他の研修生と共に食事や観光に出かけるなど,親しくしていた。
 (4)Dは,平成5年3月21日,H大学において,言語学専攻の教授に指導を受ける予定で来日し,同年9月末まで,滞在した。その間,原告は,Dを含めた研修生達と二度ほど食事をしたほか,Dから,個別に,修士論文の相談を受けたことがあった。
 (5)原告は,中国滞在の期間中に,日本への帰国後,再度,中国に赴任したいとの考えを持っていたことから,平成5年5月,被告に対し,B大学に平成6年4月から赴任することを話したが,被告は,強く反対し,「もし中国に行くなら私を殺してからいけ。」という内容の手紙を原告宛てに書いたことがあった。原告は,被告のこの手紙を見て,単身で中国に赴任することを決意するとともに,被告に対し,離婚を求めるようになった。また,このころから,原告と被告との間で言い争いが生じることがあり,原告は,無断で外泊することがあった。
 (6)原告は,平成6年3月下旬ころ,一年間の予定でB大学に赴任した。
    同年4月に,被告とAとが,被告の宿舎を訪問すると,宿舎の部屋にはDが来訪していたほか,原告が下着姿でいたことがあった。
    原告は,中国滞在中,被告に対し,離婚を強く求める書簡を送ったが,被告は承諾しなかった。
 (7)平成7年4月,原告は中国から帰国したが,原告は,被告に対し,日常生活の中で嫌悪感を抱くようになり,同年6月,ウィークリーマンションを借りて単身転居した。原告は,被告との別居後,月に1回程度,被告の住居に郵便物,洋服,本等を取りに行くようになり,折を見て,被告に離婚の話をしたが,被告は,取り合わなかった。
 (8)原告は,平成7年及び平成8年の夏休みを利用し,B大学を訪問した。平成8年の夏に原告が訪問した際には,Dから,日本への留学について,受け入れ先となって欲しいと依頼され,帰国後,客員研究員として受け入れるため,入国管理局との折衝等の手続を行った。
 (9)Dは,平成8年12月下旬に,再来日し,平成9年4月から,I大学大学院の後期課程に入学し,原告が指導教授となった。Dは,来日後,原告の当時の居住先の近くに部屋を借りて住んでいた。
 (10)原告は,平成10年9月,a線b駅付近のマンションを購入して住民票を同所に移した。他方,Dも,同年10月から,その付近のアパートを借りて,同所を荷物置き場として利用する一方,原告のマンションに同棲するようになった。
 (11)原告は,平成11年3月10日,被告を相手方として,離婚を求める調停を東京家庭裁判所に申し立てた。しかし,被告は,離婚に応じず,期日を欠席するなどしたため,同調停は同年6月9日,不調として終了した。
 (12)原告は,同年,当庁に,前件訴訟を提起した。
    前件訴訟においては,平成12年3月30日,「客観的に見れば,決して被告に格別落ち度があるわけではないけれども,価値観ないし性   さらに詳しくみる:格の不一致が顕在化してしまったことは,ま・・・

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