離婚法律相談データバンク どれに関する離婚問題「どれ」の離婚事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」 どれに関する離婚問題の判例

どれ」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻

どれ」関する判例の原文を掲載:ることとなり、東京滞在中の宿泊先として本・・・

「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:ることとなり、東京滞在中の宿泊先として本・・・

原文 ルに滞在している平成9年3月、原告が東京に出張することとなり、東京滞在中の宿泊先として本件マンションを使用するため、被告が所持していた本件マンションの鍵を原告に交付するよう求めたが、被告がこれに応じなかったため、原告は、東京での滞在中、本件マンションに泊まることなく、都内のホテルで過ごすこととなるという事件もあった。
 (8)原告は、事前に被告との間での話し合いや離婚の申入れをすることなく、また予告もせずに、弁護士に委任して、平成10年7月に東京家庭裁判所に離婚調停の申立てをし、調停が不調となるや、同年9月25日に前訴を提起した。上記調停申立て以後も、原告、被告間における本人同士の話し合いは行われなかった。
 (9)原告は、前訴提起後、本件マンション購入の際の住宅ローンの弁済や固定資産税の支払を中止し、被告に対する生活費の送金をしなくなった。原告は、被告が平成元年に当時の自宅マンションを売却した際の売却益等を原資とする余裕資金を持っているはずであるから、被告がそこから住宅ローンの弁済や生活費を捻出すれぱよいと考えていたが、被告が余裕資金を有していることを現実に確認したこともなく、平成元年のマンション売却の際の剰余金の額等を現実に確認したこともなかった。被告は、アルバイト等を行って、自己の生活費を得ていたが、被告からの婚姻費用分担の調停の申立てに基づき、平成11年11月24日になって、東京家庭裁判所において調停が成立し、両者の離婚又は別居解消に至るまで、原告から被告に対して毎月22万円ずつを支払うとともに、住宅ローンを原告において支払うこととなった。
 (10)また、原告は、被告とは相談することなく、高校2年生の長女を平成11年の2学期以降C学園から日本国内のD学園本校に転校させることに決めたが、長女の日本での居住場所、監護者(殊に離婚した場合の監護者)等については決めていなかった。
 2 控訴審判決は、原告と被告との婚姻関係について、概略以下のとおり説示し、原告の控訴を棄却した。(甲3)
 (1)両者の婚姻生活の経過からする限り、両者は、夫婦仲の良いほうではなかったものの、その間での各種のいさかいは、通常の夫婦間にも間々みられる出来事の域を出るものではないとも考えられるようなものであり、また、平成7年に原告がアンマンに赴任して以来両者の別居生活が続いているということができるにしても、この別居状態も、原告の海外勤務に伴うものにすぎないものとも見得るものである。したがって、これらの出来事によって、両者の夫婦としての協力扶助関係が維持できない状態にまで立ち至っているものとすることには疑問があり、両者の間に、婚姻を継続し難い重大な事由が存在しているものとするには足りないものといわざるを得ない。
 (2)原告と被告の不仲につき原告に多くの責められるべき点があること、突如一方的に離婚の申立てを行うに至った原因、動機には理解し難い面があり、仮に両者の間に婚姻を継続し難い重大な事由が発生するに至ったとしても、その責任は、主として、前調停申立時以降の原告の側の態度(生活費の送金を中止)等にあるものといわざるを得ず、被告の側での婚姻継続の意思及び原告に対する愛情、離婚を認めた場合に予想される被告側の社会的、経済的事情、さらには、このような事由が発生してから未だ日が浅いことなどを考慮すると、原告の側からする本件離婚の請求は、信義誠実の原則に反するものとして許されないものというべきである。
 3 当裁判所の本件訴訟における争点に対する判断
 (1)証拠(甲5ないし10(書証については枝番を含む。)、乙1ないし12、原告及び被告各本人)と弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
   ア 本件マンションの購入価格は、8400万円であり、原告は被告の希望に沿うため無理をして購入したが、分不相応の豪華さと考えており、住宅ローンの支払に苦労を続け、被告と長女が住むにふさわしいものに買い換えることを希望している。
   イ 前訴控訴審係属中の平成11年11月24日、原告と被告は双方代理人同席のもとに直接話す機会を、また、同月26日に被告代理人事務所で2人だけで話し合う機会を得て、被告は、原告に対し、第三者を介してではなく、直接話し合いをしたい   さらに詳しくみる:、今後とも夫婦として協力して本件マンショ・・・