「国内」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻
「国内」関する判例の原文を掲載:る愛情はない、被告から愛情を感じず、被告・・・
「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:る愛情はない、被告から愛情を感じず、被告・・・
| 原文 | 告の気持ちが被告から離れることを止めることができなかったものである。 すなわち、原告が被告との離婚を決意し、被告に対する愛情はない、被告から愛情を感じず、被告は原告に対し経済的繋がりを求めているにすぎない旨主張しているのは、原告が被告に対して求めた愛情に対し、被告が応えることができなかったため、原告にはそのように感じられるということであり、原告が、被告とは無関係に、被告に対する愛情を失ったからではない。 エ たしかに、原告は極めて自己中心的で、その求める愛情は、ときには客観性を伴わず、幼児的ともいい得るものであり、前訴控訴審判決が説示するとおり、原告と被告の夫婦仲がうまくいかなくなったことについては、原告の家出や、借財、さらには被告に対する暴力等、原告の側にも多くの責められるべき点があったことは、否定し難いところである。 しかしながら、婚姻関係は、具体的な共同生活における作用反作用の積み重ねであり、その結果不仲になったっしても、一方にのみに非があるというのは稀であろう。被告にも、婚姻生活においては基本的なことであり、ときには個別性の強い、現実に存在する配偶者(被告が想定する配偶者ではない。)から求められているものが何であり、それに自分がどれだけ応えているかという考察が不十分なまま暮らしてきた憾みが さらに詳しくみる:ある。 オ そして、たとえ原告が自・・・ |
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