「千葉」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻
「千葉」関する判例の原文を掲載:び平成14年2月の2度、原告が被告に対し・・・
「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:び平成14年2月の2度、原告が被告に対し・・・
| 原文 | の前の出来事として挙げているのは、イスラエル赴任中の原告が、再三要望したにもかかわらず、被告は、援助物資(ビデオ、日本食)を送らなかったことであること、そして、本件訴訟に先立つ調停前の出来事は、平成13年9月及び平成14年2月の2度、原告が被告に対しテルアビブでの同居を誘ったのに被告が応じなかったことであり、また、本訴提起後、原告が、原告の経済的窮状に対し被告が無関心で配慮に欠ける旨指摘していることが認められる。そして、これらの事実に照らすと、本件控訴審判決後変わったことといえば、被告の方からの愛情を感じられないということが強くなったことと供述していることは、被告の真意と考えられ、また、被告が原告に対し充たされない気持ちを持っていたことも疑いがない。 ウ また、前記認定事実、原告及び被告本人尋問の結果によれば、被告は、昭和58年の原告の上記家出の際、原告の置き手紙に原告の会社に電話をしてほしいと書かれていたにもかかわらず、会社に電話していいかどうか悩んで3、4日たってやっと決心してから電話したため、原告からいまごろ電話してきても遅いと言われたことがあったが、今回も原告が望んだイスラエルへの同行につき即応できなかったために、原告との共同生活を望みながらも、原告の気持ちが被告から離れることを止めることができなかったものである。 すなわち、原告が被告との離婚を決意し、被告に対する愛情はない、被告から愛情を感じず、被告は原告に対し経済的繋がりを求めているにすぎない旨主張しているのは、原告が被告に対して求めた愛情に対し、被告が応えることができなかったため、原告にはそのように感じられるということであり、原告が、被告とは無関係に、被告に対する愛情を失ったからではない。 エ たしかに、原告は極めて自己中心的で、その求める愛情は、ときには客観性を伴わず、幼児的ともいい得るものであり、前訴控訴審判決が説示するとおり、原告と被告の夫婦仲がうまくいかなくなったことについては、原告の家出や、借財、さらには被告に対する暴力等、原告の側にも多くの責められるべき点があったことは、否定し難いところである。 しかしながら、婚姻関係は、具体的な共同生活における作用反作用の積み重ねであり、その結果不仲になったっしても、一方にのみに非があるというのは稀であろう。被告にも、婚姻生活においては基本的なことであり、ときには個別性の強い、現実に存在する配偶者(被告が想定する配偶者ではない。)から求められているものが何であり、それに自分がどれだけ応えているかという考察が不十分なまま暮らしてきた憾みがある。 オ そして、たとえ原告が自己中心的で、被告にも原告の要求については多々言い分があったとしても、また、離婚訴訟中には、被告が、原告へのいたわりよりも自己の生活防衛に関心が向くのは致し方のない部分があったとしても、原告が被告からの愛情を感じることができず、原告と被告の交流が生活費の送金と本件訴訟における関わり程度となっている状況下では、被告が自らを変えようとせず、被告から働きかけようとしなければ、原告と被告の間の婚姻関係に回復の可能性があるとは言い難い。 すなわち、被告が、「原告が態度や考えを変えさえすれば、夫婦関係はより円満になる」と主張するのは、現実性がなく、むしろ、そうした被告の原告に対する無理解、あるいは被告が原告への理解をふまえて行動することができないことが、原告を失望させてきたものと考えられる。 カ 以上検討したところによると、被告のいう原告に対する愛情は、原告が被告に求めた愛情とは異なるものといわざるを得ず、このような状況のもと、被告が、被告に非はなく、原告が変わるのをじっと待つのみという状態のままでは、原告と被告との間の婚姻関係につき、回復の可能性を見出すことはできない。 そうすると、原告及び被告の婚姻関係は、両者の性格が適合しないため、精神的結合が欠けており、現状においては、原告には回復の意思も能力もなく、被 さらに詳しくみる:告には漠然とした回復希望はあるものの、現・・・ |
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