「間に子」に関する離婚事例・判例
「間に子」に関する事例:「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」
「間に子」に関する事例:「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは夫と妻の間の夫婦関係に結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由があるかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 ①結婚 妻は昭和48年5月17日に結婚し、長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)を出産しました。 ②妻の浮気 妻は取締役兼運営責任者としてエステティックサロンを経営しており、 代表取締役でスポンサーである渡辺(仮名)と浮気をしていました。 ③妻と渡辺の間のトラブル 妻と渡辺の間にエステティックサロンの無断閉店や金銭問題をめぐるトラブルが発生し、 渡辺の代理人弁護士から妻に内容証明郵便が届いたりしていました。 ④妻を中傷するFAX 平成12年1月、夫宛てに「妻がほかの男性と温泉に宿泊したのを見た、次は夫の会社にその写真を送る」というFAXが送られてきました。 夫は妻に事情を聞くと、渡辺とのトラブルがあること、浮気をしていたことなどを妻は告げました。 そして妻に同行して夫は弁護士に相談にいきました。 ⑤妻の消息が断つ 平成12年2月1日に妻は家族に告げずに家を出て消息を絶ちましたが、自宅には妻を中傷する電話やFAXが届いていました。 ⑥妻が連れ戻される 平成12年7月4日に夫は駅で妻を見つけ、家に連れ戻しました。妻はこの駅付近で佐藤(仮名)と同棲をしていました。 ⑦妻が再び家を出る 平成12年9月1日妻は再び家をでました。 ⑧妻が調停を申し立てる 妻は平成15年9月、夫婦関係調整調停をもうしたてましたが夫の欠席により終わりました。 ⑨妻が裁判を起こす 調停が不成立に終わったため、妻は当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1妻の主張は認められない 妻は、夫に執拗に責められたと主張していますが、そのような状況は認められず、 浮気関係にあった渡辺とのトラブルから逃れるために家出をしたと認められます。 また、自宅に戻された時について、妻は夫に監禁されたと主張していますが、 子供達もいるなか、夫が仕事に行っている間に出かけられたはずで、妻の主張は認められません。 2妻の離婚請求を認めない 妻は結婚中にもかかわらず、異性との浮気や同棲をしていました。 さらには自分のトラブル回避のために、家出をし消息を絶っていました。 また、夫に心情や離婚についての説明をしていないことから、結婚を続けられない重大な理由はないとしたのが裁判所の判断です。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 原告と被告とを離婚する。 第2 事案の概要 1 原告(昭和25年○月○日生)と被告(昭和34年○月○○日生)は,平成10年9月30日に婚姻届出をした夫婦である(甲1号証)。 原告と被告は,婚姻後平成13年6月まで,原告の母の居宅(以下「原告の実家」という。)に近接し,同人が所有するマンションに住み,同月以降は,同人が原告の実家の敷地内に建築した同人所有のマンションで生活してきたが,平成15年2月,原告が自宅を出て,原告の実家で生活するようになり,それ以後別居している(乙11号証)。 原告は,麻酔医であり,総合病院に勤務している。被告は,婚姻後は,専業主婦であったが,原告と別居後,パート勤務をしている(乙11号証)。 2 当事者の主張 (1)原告の主張 ア 平成10年12月,被告は,原告の父訴外亡A(以下「原告の父」という。)の初七日の席上で,原告の母訴外B(以下「原告の母」という。)が原告の父の存命中に被告を原告の父に会わせなかったことを不満として,泣き出した。また,上記席上において,原告の妹一家が被告より先に食事を取ったところ,被告は,被告を蔑ろにすると怒り出し,原告の妹一家が帰ると,常識がない人たちだと誹謗を繰り返した。 この時から,原告の家族,とりわけ,原告の母と被告との間に深い亀裂が生まれた。 イ 被告は,婚姻の当初から,原告に対し,台所が狭くて料理が作りにくい,部屋が狭く十分な睡眠を取れる環境ではないなど住居に関する不平不満,原告の母が訪ねてきたため夕食の支度が妨げられたなど生活に関する不平不満を繰り返していた。被告は,気に入らないことがあると,実家に帰ると言って泣き,原告を困らせた。平成12年暮れには,おせち料理の準備について,原告が「できあいのものを買ったら。」と言ったところ,被告は怒り出し,泣きわめき,その後も不機嫌な態度を取った。 原告は,被告との不調和から,平成13年頃には,被告と円満な家庭を築いていくことへの意欲を失ってしまった。 ウ 原告は,平成13年2月頃,原告と同じ病院に勤務する医師の女性と交際するようになった。このことを知った被告は,ことあるごとに原告を責め立てた。そのうえ,被告は,たびたび原告を,原告と上記女性との不貞の事実を原告が勤める病院に知らせると脅した。さらに,被告は,上記女性の居宅を訪ねて,泣きわめいた。 このようなことから,原告の被告に対する愛情はいっそう冷え込んだ。 エ 被告は,平成15年6月原告と些細なことで口論となった際,原告の実家に押しかけ,原告の母に対し,今までの人生の中でこんなに酷い人を見たことがないなどと大声を上げた。さらに,被告は,原告の母に対し,いままでの酷い仕打ちを謝ってくださいと何回も言い,原告の母を土下座させた。 オ 以上の経過により,原告と被告とは,平成15年2月から別居状態となって現在に至っており,婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているので,民法770条1項5号に基づき,被告との離婚を求める。 (2)被告の主張 ア 被告は,被告の両親とともに,心臓病のため入院していた原告の父を見舞い,原告の妻として挨拶をしたいと何度か申し出たが,原告の母から断られ,被告や被告の両親は原告の父が亡くなるまでに同人と一度も会うことができなかった。平成10年12月,原告の父の さらに詳しくみる:が亡くなるまでに同人と一度も会うことがで・・・ |
関連キーワード | 夫婦,浮気,妻,夫,不倫,中傷,夫婦関係調整調停 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決 平成16年(タ)第158号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | 1 登場人物 訴えた人(原告 あゆみ 仮名 34歳)には夫のだいすけ(仮名)がおり、 訴えられた人(被告 ひろし 仮名 37歳)には妻のさくこ(仮名)がいます。 2 出会い あゆみとひろしはともにCという団体の会員であり、C会館で行われたC日中関係委員会の会合にて知り合い、友人として交流がスタート、その後男女の関係を結んで交際を開始しました。 お互いに夫や妻がいる状態で結婚の約束をしています。 3 あゆみとだいすけとの夫婦生活について あゆみと夫だいすけは平成8年10月ころ結婚しましたが、あゆみは夫婦生活よりも仕事を重視しており、最後にだいすけと関係をもったのは結婚前の平成7年秋が最後で、その後は結婚後も含めて関係が途絶えていました。あゆみとだいすけは平成13年5月には別居するようになりました。 あゆみは2つの会社の代表取締役であり、だいすけも別の会社の副社長や代表取締役であるがお互いが経営する会社はグループ会社であり、お互いを仕事上のパートナーとして考えており、結婚していることが仕事上での信用にもつながると考えていました。 4 ひろしとさくことの夫婦生活について ひろしは自らの父が経営する医療法人の常務理事を務めており、ひろしとさくこはともに医療法人が経営する介護老人保健施設で働いていましたが、結婚した平成11年2月前後から施設運営について意見の対立が生じたことなどから結婚当初から別居するようになりました。ひろしはさくことの関係を修復したいと考え、平成12年8月には両名の間に子が生まれましたが、結局は修復することなく別居状態が続いていました。そのころからひろしは何回かさくこに離婚を申し入れていましたが全て拒絶されました。また、ひろしの母も孫であるさくこの子に執着しており、さくこの味方をしています。調停などの具体的な行動は取っておらず、毎月約20万円の生活費を支払ってきました。 5 あゆみとひろしの生活について 二人は、お互いに結婚していることを知りつつ平成17年3月から新宿にマンションを借り、仕事と両立する範囲で生活を共にするようになった。 6 あゆみの妊娠 生活を共にしてからほどなくあゆみが妊娠していることが発覚し、ひろしは結婚を申し込んだが、あゆみは仕事や結婚生活に対する気持ちの整理ができずに結婚を断り中絶しましたが半年後再度妊娠しました。この時点でお互いにだいすけ・さくこと離婚したうえで結婚するという約束をしています。 7 あゆみとひろし、それぞれの離婚に向けて あゆみはだいすけにひろしとの子供を妊娠していることを告げ離婚を申し入れ、だいすけは仕方なく承諾しましたが、お互いの間には連帯保証関係や、仕事面での課題などがあり、すぐには離婚ができない事情があった。またあゆみの父にこのことを報告した場合、あゆみは最悪同族グループから追放されてしまう事態もあゆみは予測していました。 ひろしの方も改めて離婚を求めたが拒否されました。ひろしの方も自らの両親にあゆみとの結婚を認めてもらえるか不安を抱えていました。 8 あゆみのケガ 結婚の約束後、お互いに離婚をするための諸問題や結婚後の生活について話し合いました。ひろしはあゆみの状況を踏まえて、最悪あゆみが仕事を辞めなければならなくなり、ひろしが一人であゆみと生まれてくる子の生活を支え、さらにさくことの間に生まれた子にも養育費を払わなければならなくなることも予想されるので、二人が出会ったCの活動を控えてほしいと言ったが、受け入れてもらえませんでした。何度か話合いをしましたが、ひろしはあゆみが結婚を真剣に考えていないように思えたため、ひろしはあゆみの頬を少なくとも3回は平手打ちをしています。その後も意見対立が続いていたため、ひろしはあゆみとの共通の知人に電話で仲裁に入ることを依頼しようとした際、あゆみが電話を取り上げようとし、もみ合っているうちにひろしがあゆみを押したため、あゆみは左手を床について左手TFCC損傷という負傷を負った。 9 ひろしとあゆみの夫だいすけとの面会 ひろしはだいすけと面談した際、あゆみの父親などあゆみの親族が経営するグループ企業のために協力をしていくことを言ったため、ひろしはだいすけがあゆみとの関係を完全に断つつもりがないこと知りました。 10 あゆみの流産 その後、まもなくしてあゆみは切迫流産の疑いで診察を受け、稽留流産と診断されました。 11 あゆみとひろしの破局 ひろしはCの活動に関する意見の対立と流産から、あゆみとの結婚に疑問を持ちはじめ、このころから職場の従業員のゆか(仮名)と交際を開始しました。このことはあゆみが依頼した調査会社の調査によってあゆみが知りあゆみは叱るようになり、ひろしは結婚の約束をとりやめてあゆみに別れ話をしました。 12 あゆみの訴え ひろしは自分勝手に結婚の約束を破り、暴力振るって流産までさせたとして損害賠償として2,000万円を請求しています。 |
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判例要約 | 1 ひろしとあゆみの結婚の約束の有効性 この結婚の約束は、お互いの離婚が成立してからの結婚となるため、どちらか一方でも離婚することが困難な場合、実現の可能性が低い約束を破ったにすぎません。そのため、これによる損害賠償は認められません。この場合、ひろしとさくこの離婚についてはひろしに責任があり、未成年の子供もおり、母の反対などもあるので難しいと言え、またあゆみにとっても仕事の面や財産上の問題で離婚することは現実的ではなかった。 2 ひろしの暴力について あゆみの主張では、平手打ちを10回以上し、わざと突き飛ばされ、お腹を蹴られて流産させられたと主張しているが、明確な裏付けのある証拠がなく、診断書には「転倒」とされており、仮にあゆみの主張のような暴力があったとすればこのような事実をもとに診断書を書くため、医師に対して診療時にこのような説明をした様子がなく信用できないため、主張を認めることができません。ひろしの主張もただ重なり合うように倒れただけというのも、診断書を見る限り認められません。また流産に関しても、診断書からお腹を蹴られた事実を認めるには足りません。 お互いの証拠を照らし合わした結果、少なくともひろしはあゆみに対して3回は平手打ちをし、押したと言えます。この点で損害を賠償しなければなりません。 3 慰謝料について あゆみは証拠により左手の負傷の治療のため整形外科に通院していることが認められます。この点について45万円が認められます。また治療実費、通院交通費についても認められるため、治療費6万4,436円、交通費400円の合計額51万4,836円となります。 |
「間に子」に関するネット上の情報
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