「付言」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「付言」関する判例の原文を掲載:である××で勤務するまでの間,アメリカ合・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:である××で勤務するまでの間,アメリカ合・・・
| 原文 | 14年)までの間のボーナスはすべて貯蓄した。 (エ)原告は,2003年(平成15年)1月末に○○を解雇された後,同年9月中旬に現在の勤務先である××で勤務するまでの間,アメリカ合衆国及びアジア諸国を移動して就職活動を行い相当額の支出をした。 また,原告は,2001年(平成13年)11月ころから2003年(平成15年)3月まで,被告に対して生活費として毎月2000米ドルを送金しており,同年3月には,被告に対して新しいマンションへの引っ越し費用として1万7000米ドルを渡し,2004年(平成16年)7月からは,被告に対して生活費として毎月3700米ドルを再び送金している。 オ なお,被告は,原告が,原告及び被告の共同名義口座に預金されていた13万6172.75米ドルを隠匿していると主張するが,原告は,これらの預金はテキサス州ダラスの自宅の売却代金の残金及び原告のボーナスに由来するものであり,現在でも原告保管分の預金の一部として保管しており隠匿はしていないと説明しているところ,この説明に特に不自然な点はないばかりか,原告の主張する預金の額とも整合的に了解可能である。そして,他に原告がその資産を隠匿していることをうかがわせる証拠もないから,原告が13万6172.75米ドルの資産を隠匿しているとは認められない。 カ 原告の収支状況は以上のとおりであり,このような収支状況に甲第15ないし17号証を総合すれば,別紙共有財産目録記載のとおりの原告管理分の夫婦共有財産があるとする原告の主張には格別不自然な点はないといえる。このことに,原告の主張を超える夫婦共有財産が存することをうかがわせる証拠が存しないことをも併せ考慮すれば,現在の原告管理分の夫婦共有財産は,別紙共有財産目録記載のとおり,合計34万7561.81米ドルであると認めるのが相当である。 したがって,この原告管理分の夫婦共有財産に,弁論の全趣旨により認めることができる被告管理分の夫婦共有財産である合計4万2404.55米ドルを加えた合計38万9966.36米ドルが,原告と被告との間の夫婦 さらに詳しくみる:共有財産として分割の対象となる。 (3・・・ |
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