離婚法律相談データバンク 裁判長裁判官に関する離婚問題「裁判長裁判官」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 裁判長裁判官に関する離婚問題の判例

裁判長裁判官」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

裁判長裁判官」関する判例の原文を掲載:       米 国 で の 税 金: ・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:       米 国 で の 税 金: ・・・

原文  平  準  化:     9103米ドル
     ② 支出:合計12万8966米ドル
        税 引 前 利 益:      1800米ドル
        401Kへの支払:     1万0500米ドル
        米 国 居 住 費 用:  2万5345米ドル
        米 国 で の 税 金:  3万3315米ドル
        医    療    費:     300米ドル
        税         金:  5万7706米ドル
   (ウ)原告は,2002年(平成14年)度は,次のとおり,19万8646米ドルの手取収入があった。
     ① 収入:合計32万3091米ドル
        基  本  年  俸:  13万5000米ドル
        生活費・海外赴任差額手当: 6万4658米ドル
        ◎◎配当:            253米ドル
        ボ  ー  ナ  ス:  11万8286米ドル
        税  平  準  化:     4894米ドル
     ② 支出:合計12万4445米ドル
        401Kへの支払:     1万3281米ドル
        米 国 居 住 費 用:  2万4122米ドル
        米 国 で の 税 金:  3万4523米ドル
        税         金:  5万2519米ドル
     これに対し,被告は,原告の収入を明らかにする証拠として原告の「ソーシャル・セキュリティ・ステイトメント」(乙17の1ないし4)を提出する。しかしながら,「ソーシャル・セキュリティ・ステイトメント」をみても,飽くまで社会保障制度上の課税対象額が明らかになるにすぎないし,ここに記載されている収入が現実の手取収入を意味するのかも不明であるから,米国確定申告書によって明らかにされた上記金額をもって原告の手取収入とみるのが相当である。
   ウ そして,証拠(甲14の1及び2,甲18)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,2003年(平成15年)1月末に○○を解雇されたため,同年9月中旬に現在の勤務先である××に勤務するまでの間,○○からの1月分の給与,約8万7910米ドルの退職金及び○○の不動産ファンドの持分清算金を除き,ほとんど収入がなかったが,同年9月中旬に××に勤務してからは,毎月約2万5000米ドルの給与(ただし,これは手取りではない。)を受領していることが認められる。
     この点,××からの給与については,米国確定申告書のような書面はないものの,○○からの給与水準から急変するような事情はうかがわれず,毎月2万5000米ドル程度の給与を受領しているとの原告の陳述書(甲18)の記載部分に不自然な点は見当たらない。
   エ 原告は,以上のとおりの収入を得ていたのであるが,甲第18号証及び弁論の全趣旨によれば,その使途は次のとおりであると認められる。
   (ア)2000年(平成12年)1月から2001年(平成13年)12月までの間は,毎月の収入は,原告名義の銀行口座に送金されており,原告及び被告はクレジットカードや小切手により同口座から自由に金員を引き出し,原告及び被告がそのほとんどを費消していた。
      また,原告は,2001年(平成13年)4月末に,被告に対し,離婚を申し入れ,自宅を出て1か月間ホテル住まいをしたことで約3700米ドルを支出し,同年10月からは毎月4000   さらに詳しくみる:米ドルを賃貸マンションの賃料として支出し・・・

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