離婚法律相談データバンク 裁判長裁判官に関する離婚問題「裁判長裁判官」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 裁判長裁判官に関する離婚問題の判例

裁判長裁判官」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

裁判長裁判官」関する判例の原文を掲載:年(平成11年)に来日した際に有していた・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:年(平成11年)に来日した際に有していた・・・

原文 こと,⑥原告は,自ら原告と被告の夫婦共有財産のほとんどを管理しており,夫婦共有財産である預金を自由に引き出すことができたことなどの事情が認められる一方,⑦原告及び被告が1999年(平成11年)に来日した際に有していた財産は,所有していたテキサス州ダラスの住宅の売却代金の残りの4万米ドル程度であり,これ以外に主要な財産があったことはうかがわれないところ,原告と被告は,2001年(平成12年)4月末ころから別居状態にあり,別紙共有財産目録記載の財産には,この別居後に原告が稼いだ財産が相当程度含まれていること,⑦原告は,被告に対し,被告との別居後,2001年(平成13年)11月ころから2003年(平成15年)3月までは生活費として毎月2000ドルの送金をしており,2004年(平成16年)7月からは生活費として毎月3700米ドルを再び送金していること,⑧原告と被告との間には扶養すべき子がいないことなどの事情が認められる。
    以上に基づき判断すると,原告と被告の婚姻関係が約23年間と比較的長期間にわたっていること,本件において原告は被告に対して一方的に離婚を迫っていること,原告がAとの性的関係を持ったことや被告によるキャッシュカード等の使用を不能にするなどの行動をとったことで原告と被告の婚姻関係がより一層悪化し,修復の可能性が更に失われてしまったことは否定することができず,これらの点で原告には婚姻関係の破綻につき相応の責任があるも   さらに詳しくみる:のといわざるを得ないこと,現在,原告が給・・・

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