離婚法律相談データバンク 参照に関する離婚問題「参照」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 参照に関する離婚問題の判例

参照」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

参照」関する判例の原文を掲載:ことは許されないと主張する。      ・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:ことは許されないと主張する。      ・・・

原文 づいて離婚の可否について判決する以上,財産分割を受ける者からの財産分割の申立てがないからといって,離婚に伴う財産分割が許されない理由はないというべきである。
   イ また,被告は,テキサス州法上,離婚については調停前置主義や「マリッジ・カウンセリング」などの制度等が採用され,これらの諸制度を実施しないまま,離婚判決をすることは許されないと主張する。
     なるほど,離婚を裁判,調停あるいは配偶者間の協議などのいかなる手続で認めるべきかということは,いかなる場合に離婚を認めるべきかということと密接不可分の問題であるということができるところ,証拠(甲3,乙4)及び弁論の全趣旨によれば,テキサス州法上,裁判所は係属中の離婚の訴えを調停に付することができ,調停において,調停による解決の合意は,取消不能であることが独立の条項で規定され,当事者及び代理人が署名した場合は,当事者を拘束するものとされていることが認められるから,同州法においても我が国の調停離婚とほぼ同様の制度が行われていると解し得ないではない。しかしながら,証拠(甲3,乙4,5)及び弁論の全趣旨によれば,テキサス州法上,調停又は「マリッジ・カウンセリング」の実施が,離婚判決をするに当たっての必要的な要件であるとは認められず,上記諸制度が実施されていないことは,同州法を準拠法として,離婚判決をすることの妨げになるものではない。さらに,本件においては,前記前提となる事実のとおり,被告から夫婦関係調整調停の申立てがあり(東京家庭裁判所平成14年(家イ)第2209号),同調停は2002年(平成14年)9月30日に不調により終了しているのであって,原告と被告との間の婚姻関係をめぐる調停は,本件においては,実質的に既に行われていると評価することも可能である。
 (3)以上のとおり,我が国の裁判所は,テキサス州法を準拠法として離婚判決をすることができ,離婚原因条項が規定する離婚事由の存否について審理した上,これが認められる場合には,離婚判決をするとともに,夫婦共有財産の分割を命じるべきであると解される。
 2 争点(2)(テキサス州法上の離婚要件(耐え難さ)の有無)について
   そこで,まず,テキサス州法上の離婚要件(耐え難さ)の有無を検討し,これが認められる場合に,夫婦共有財産の分割について検討する。
 (1)原告作成の陳述書(甲4,甲5の1)及び弁論の全趣旨によれば,①原告は,原告と被告の婚姻生活について,1981年(昭和56年)8月15日に婚姻した後,被告が婚姻後物事を皮相的な態度でみるようになったり,金銭に執着を示すようになったり,短気,かつ,自己中心的で,怒りやすく暴力的になったと考えるようになり,このような性格等の完全な相違から,被告との婚姻生活に苦痛を感じるまでになり,1997年(平成9年)秋ころには,被告に対し,離婚を申し入れたこと,しかし,②被告は,これに同意せず,逆に原告が被告の提案に応じて3か月間にわたって「マリッジ・カウンセリング」を受けたが,それでも原告の離婚の意思は変わらなかったこと,ただ,③原告は,被告が離婚の申入れに悩んでいる姿を見て,被告をこのような状態に置いていてはいけないと考え,被告との婚姻生活を継続したこと,④原告及び被告は,原告が日本で勤務することになったことから,1999年(平成11年)9月に来日して東京で生活を始めたが,これにより,原告は,被告との性格の不一致,価値観の相違をより顕著に感じるようになったこと,⑤原告は,2001年(平成13年)4月末ころ,被告に対し,再度離婚を申し入れたが,被告がこれに同意しなかったため,自宅を出て別居に踏み切ったこと,⑥原告は,被告が同年6月からアメリカ合衆国に帰国している最中はいったん自宅に戻って生活したこともあったが,被告が同年9月に日本に戻った後,再度自宅を出たこと,⑦原告は,被告代理人が2002年(平成14年)に原告の勤務先(○○)に訴訟提起の可能性等を記載した書面を送付したことが主要な原因となって,その勤務先から解雇された上,被告が原告の就職活動中に原告について不当な誹謗中傷を繰り返したため,再就職が阻害されたとの認識を有していることが認められ,これらの事実を前提とすれば,原告が被告との性格の不一致等により婚姻生活を耐え難く感じていることは明らかであるといえる。また,前記前提となる事実に加え,弁論の全趣旨によれば,被告は,原告を相手方として,東京家庭裁判所に対して夫婦関係調整調停を申し立てた(平成14年(家イ)第2209号)が,同年9月30日,同調停は不調に終わったこと,原告は,現在,新たに就職した勤務先(××)のある中華人民共和国上海市で生活している一方,被告は,現在,アメリカ合衆国で生活していることが認められる。
    これらの事情に,本件訴訟における双方の主張,原告及び被告の陳述書の内容(甲4,5の1,乙9,10)を併せ考慮すれば,原告と被告の婚姻関係は,原告と被告の性格の不一致等を原因として原告において耐え難いもの   さらに詳しくみる:となり,正常な婚姻生活を送ることが困難な・・・

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