離婚法律相談データバンク 使途に関する離婚問題「使途」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 使途に関する離婚問題の判例

使途」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

使途」関する判例の原文を掲載:口頭弁論の終結時である2004年(平成1・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:口頭弁論の終結時である2004年(平成1・・・

原文 有財産として分割の対象となる。
 (3)そこで,この夫婦共有財産の分割割合等を検討する。
    証拠(甲1,4,5の1,甲18,乙1,8ないし10)及び弁論の全趣旨によれば,①原告と被告の婚姻関係は,1981年(昭和56年)8月15日から本件口頭弁論の終結時である2004年(平成16年)12月24日まで,約23年間継続していたこと,②本件離婚は,被告がこれを拒絶しているにもかかわらず,原告からの一方的な申出によってされるものであること,③原告は,遅くとも2001年(平成13年)6月ころには,Aと性的関係を持つようになったこと,④原告は,被告との別居後,当時専業主婦であって収入がなかった被告に対し,キャッシュカードやクレジットカードを使用することができないようにしたり,自宅からの退去を求めたりするなど,被告を経済的に追い込む行動に出ていること,⑤原告は,現在,××で勤務しており,月額2万5000米ドル程度の高額な給与を得ている一方,被告は,現在,求職中であり,今後,来日するまでに得ていたのと同程度の収入を得ることは極めて困難であると推認されること,⑥原告は,自ら原告と被告の夫婦共有財産のほとんどを管理しており,夫婦共有財産である預金を自由に引き出すことができたことなどの事情が認められる一方,⑦原告及び被告が1999年(平成11年)に来日した際に有していた財産は,所有していたテキサス州ダラスの住宅の売却代金の残りの4万米ドル程度であり,これ以外に主要な財産があったことはうかがわれないところ,原告と被告は,2001年(平成12年)4月末ころから別居状態にあり,別紙共有財産目録記載の財産には,この別居後に原告が稼いだ財産が相当程度含まれていること,⑦原告は,被告に対し,被告との別居後,2001年(平成13年)11月ころから2003年(平成15年)3月までは生活費として毎月2000ドルの送金をしており,2004年(平成16年)7月からは生活費として毎月3700米ドルを再び送金していること,⑧原告と被告との間には扶養すべき子がいないことなどの事情が認められる。
    以上に基づき判断すると,原告と被告の婚姻関係が約23年間と比較的長期間にわたっていること,本件において原告は被告に対して一方的に離婚を迫っていること,原告がAとの性的関係を持ったことや被告によるキャッシュカード等の使用を不能にするなどの行動をとったことで原告と被告の婚姻関係がより一層悪化し,修復の可能性が更に失われてしまったことは否定することができず,これらの点で原告には婚姻関係の破綻につき相応の責任があるものといわざるを得ないこと,現在,原告が給与所得を得ているのに対し,被告は無職であること,原告は,自ら原告と被告の夫婦共有財産のほとんどを管理しており,夫婦共有財産である預金を自由に引き出すことができる立場にあったのであり,夫婦共有財産の多くは被告よりも原告のために使用されたてきたものと考えられることなどの事情は,夫婦共有財産の分割に当たっては,被告に有利な事情として十分に斟酌しなければならない。他方,現在の夫婦共有財産に,原告と被告が別居した後に形成された部分が相当程度含まれていること,原告が被告に対して生活費等を送金をしていること,被告が扶養するような子がいないことなどの事情が存するのであり,夫婦共有財産の分割に当たっては,かかる事情も十分に考慮する必要がある。以上の諸事情を総合考慮すると,夫婦共有財産の分割として,夫婦共有財産の35パーセントを原告が,65パーセントを被告が取得するのが相当であると認められる。
    そして,具体的な分割方法としては,夫婦共有財産の多くが預金であることにかんがみ,原告が,被告に対し,夫婦共有財産の合計38万9966.36米ドルの65パーセントである25万3478.13米ドルから被告管理分の夫婦共有財産である合計4万2404.55米ドルを控除した21万1073.58米ドルを支払うこととするのが相当である。
 4 争点(3)(離婚原因条項の適用の法例33条該当性)について
 (1)被告は,婚姻を破綻に至らしめた者の責任を問わない一方的な破綻主義を採用している離婚原因条項の適用を認めることは,裁判離婚制度の否定である上,正義・公平,社会的倫理に反することになるから,日本の裁判所が離婚原因条項を適用して離婚判決をすることは,法例33条所定の公序良俗に反し,許されない旨主張する。
    そこで判断すると,民法770条1項5号は,婚姻を継続し難い重大な事由があることを離婚原因として定めているが,いわゆる有責配偶者からの離婚請求については,客観的に婚姻関係が破綻していると認められるときであっても,これを制限する解釈,運用が定着しているから,破綻に至らしめた夫婦相互の間の責任の有無,程度とは関係なく,婚姻関係において「耐え難さ」が存在することのみをもって離婚をすることができるとする客観的破綻主義を採用する離婚原因条項が,日本法における離婚   さらに詳しくみる:原因と異なるものであることは明らかである・・・

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