「使途」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「使途」関する判例の原文を掲載:り,2004年(平成16年)7月からは被・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:り,2004年(平成16年)7月からは被・・・
| 原文 | ス州ダラスの自宅を売却した残金及びボーナスを除いては,毎月の収入を原告及び被告が費消しており,2002年(平成14年)から2003年(平成15年)9月中旬までは,それまでのような原告及び被告による費消はなかったものの,被告に対する送金や原告自身の就職活動等により相当額の支出があったこと,同月中旬からは,勤務先の××から月額2万5000米ドルの給与を受領しており,2004年(平成16年)7月からは被告に対して毎月3700米ドルを送金しており,その結果,現在の原告管理分の財産は,別紙共有財産目録記載のとおり,合計34万7561.81米ドルであると主張する。 (2)ア 甲第18号証及び弁論の全趣旨によれば,原告及び被告は,1999年(平成11年)に来日した際,当時所有していたテキサス州ダラスの住宅を約16万5000米ドルで売却し,うち約12万5000米ドルをローン返済等に充て,残りの約4万米ドルを貯蓄したことが認められる。原告及び被告が来日した際に,これ以外に主要な財産があったことをうかがわせる証拠はない。 イ 原告は,2000年(平成12年)から2003年(平成15年)までの間の原告の収入について,米国確定申告書により明らかにしており(平成16年4月21日付け原告第9準備書面参照),弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。 (ア)原告は,2000年(平成12年)度は,次のとおり,17万0477米ドルの手取収入があった。 ① 収入:合計24万4795米ドル 基 本 年 俸:11万1923米ドル 生活費・海外赴任差額手当: 8万0731米ドル ◎◎配当: 19米ドル ボ ー ナ ス: 4万1991米ドル 税 平 準 化: 1万0131米ドル ② 支出:合計7万4318米ドル 税 引 前 利 益: 1020米ドル 401Kへの支払: 1万0500米ドル 米 国 住 居 費 用: 2万2067米ドル 米 国 で の 税 金: 2万5691米ドル 税 金: 1万5040米ドル なお,米国確定申告書について付言すると,原告の雇用先であった○○は,教育費,住居費,臨時生活費,光熱費,一時帰国費用,電話代,△△クラブなどの実費や税金の一部を原告に代わって支払っており,米国確定申告書において,上記①に挙げた収入以外で原告の収入と記載されているものは,いずれも○○が原告の代わりに支払ったものであり,原告の手取収入となるものではない。また,原告が米国居住費用及び米国での税金を支払っているのは,○○が,原告に対し,原告が米国に居住していることを仮定して収入を保証したため,原告が米国に居住していれば掛かる費用については,原告が負担することになっていたからである。 (イ)原告は,2001年(平成13年)度は,次のとおり,22万4283米ドルの手取収入があった。 ① 収入:合計35万3249米ドル 基 本 年 俸: 13万8981米ドル 生活費・海外赴任差額手当: 7万5197米ドル ◎◎配当: 92米ドル ボ ー ナ ス: 12万9876米ドル 税 平 準 化: 9103米ドル ② 支出:合計12万8966米ドル 税 引 前 利 益: 1800米ドル 401Kへの支払: 1万0500米ドル 米 国 居 住 費 用: 2万5345米ドル 米 国 で の 税 金: 3万3315米ドル 医 療 費: 300米ドル 税 金: 5万7706米ドル (ウ)原告は,2002年(平成14年)度は,次のとおり,19万8646米ドルの手取収入があった。 ① 収入:合計32万3091米ドル 基 本 年 俸: 13万5000米ドル 生活費・海外赴任差額手当: 6万4658米ドル ◎◎配当: 253米ドル ボ ー ナ ス: 11万8286米ドル 税 平 準 化: 4894米ドル ② 支出:合計12万4445米ドル 401Kへの支払: 1万3281米ドル 米 国 居 住 費 用: 2万4122米ドル 米 国 で の 税 金: 3万4523米ドル 税 さらに詳しくみる: 金: 5万2519米ドル ・・・ |
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