「収入以外」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「収入以外」関する判例の原文を掲載:義を採用している。そして,この「耐え難さ・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:義を採用している。そして,この「耐え難さ・・・
| 原文 | の責任よって「耐え難さ」が生じたかを問わないものとして完全な破綻主義を採用している。そして,この「耐え難さ」は,①性格の不一致により,婚姻生活が耐え難くなっており,②その事実が婚姻関係の正当な目的を破壊しており,③関係修復の合理的な可能性がない場合に認められるものである。 イ 原告は,婚姻後,次第に被告とはその生活様式や金銭感覚が全く異なっていることを自覚するようになり,被告との婚姻生活に違和感を覚えるばかりか,苦痛を感じるまでになった。そこで,原告は,1997年(平成9年)秋ころ,被告に対し,離婚を申し入れたが,被告は,これに同意しなかった。原告は,被告の提案に応じて3か月間にわたって「マリッジ・カウンセリング」を受けたが,離婚の意思は変わらなかった。ただ,原告は,被告が原告からの離婚の申入れに悩んでいる姿を見て,自分が我慢すればよいと考え,被告との婚姻生活を継続した。 その後,原告は,東京での勤務を打診され,環境の異なる場所に行くことで被告との関係を改善,修復することができるのではないかと期待し,また,被告も東京に行くことを強く希望したこともあり,1999年(平成11年)9月に被告と共に来日し,東京で生活をするようになった。ところが,これが原告と被告との間の性格の不一致,価値観の相違をより顕著なものとする結果をもたらし,原告と被告との関係はより一層悪化し,修復不可能なものになった。 原告は,2001年(平成13年)4月末ころ,被告に対し,再度離婚を申し込れたが,被告がこれに同意しなかったため,以後,自宅を出て別居した。原告は,被告代理人から2002年(平成14年)に原告の勤務先である○○に対して訴訟提起の可能性等を記載した書面を送付されたことが主要な原因となって,その勤務先を解雇された上,被告が原告の就職活動中に原告について不当な誹謗中傷を繰り返したため,再就職を阻害された。 以上のような事情からすれば,原告は,被告との性格の不一致により,被告との婚姻生活の継続について「耐え難さ」を感じており,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻し,その修復は不可能であるから,離婚原因条項所定の離婚原因が認められる。 【被告の主張】 被告は,原告が1999年(平成11年)に日本で勤務することを希望したことから,原告の将来を考えて,年額約8万5000米ドルの収入があった当時の勤務先を退職し,専業主婦として来日したものである。 原告が,被告に対し,2001年(平成13年)4月に離婚の さらに詳しくみる:申入れをしたことはなく,離婚を持ちかけて・・・ |
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